<元会社関係者>
会社関係者でなくなってから 1年以内の者
<情報受領者>
・会社関係者・元会社関係者から重要事実の伝達を受けた者
・職務上の情報受領者(報道記者・証券アナリスト等)と同一法人の他の役職員
A会社の重要な内部情報
<上場会社等の決定事項>
・株式、転換社債、新株引受権付社債の発行
・資本金の減少
・自己株式の取得
・株式分割
・合併
・会社の分割
・解散
・新製品、新技術の企業化
・業務上の提携、解消
・固定資産譲渡、取得
・上場廃止の申請 など
<上場会社等の発生事項>
・災害または業務遂行に起因する損害
・主要株主(総議決権10%以上)の異動
・親会社の異動
・主要取引先との取引停止 など
※上場会社等の子会社の<決定事項>や<発生事項>も重要な内部情報に該当するものがあります。
<上場会社等の決算情報>
上場会社等の売上高、経常利益、純利益、配当等について、公表された予想値と新たな予想値・決算にとの間に一定基準以上の差異が生じた場合 など
<その他重要事実>
上記の事由以外で会社の運営、業務、財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの。
Bその情報が公表されるとは
?重要事実が日刊紙を販売する新聞社等2つ以上の報道機関に公開され、12 時間経過した場合
?重要事実が金融商品取引所の所定のHPに掲載されることで公衆縦覧に供された場合
?重要事実の記載された有価証券報告書等により公衆縦覧に供された場合
C株式等を売買とは
特定有価証券等を売買することであり、特定有価証券等とは株券のほかに、上場会社等の社債券・新株予約権証券・優先出資証券等が該当します。なお、売買によって利益をあげることはインサイダー取引の要件ではありません (損失を被ってもインサイダー取引とみなされる場合があります)。
○インサイダー取引の適用除外
?ストックオプションの行使(ただし行使後の売却は規制対象)
?従業員持株会・役員持株会・取引先持株会による買付け(ただし引出し後の売却は規制対象)
?るいとう
○インサイダー取引の罰則
・違法行為
・会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引 (金商法166条1項)
・会社関係者から重要事実の伝達を受けた者または職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引 (金商法166条3項)
・罰則
・上記の行為を行った者に対して5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、または併科 (金商法197条の2第13号)
・上記の行為により得た財産は没収※ (金商法198条の2)
・左記の行為を行った法人に対して5億円以下の罰金 (金商法207条1項2号)
※没収の対象は、利益ではなく売却代金全額
○上場会社等の役員・主要株主に対する規制
@売買報告書提出義務(金融商品取引法163条)
上場会社等の役員や主要株主が、当該上場会社の株式等を売買した場合、売買を委託した金融商品取引業者を経由して翌月の15日までに内閣総理大臣(財務局)に報告しなければなりません。
A不当利益(短期売買利益)の返還(金融商品取引法164条)
上場会社等の役員や主要株主が、6ヶ月以内の短期売買で利益を得た場合、当該上場会社等は、その役員や主要株主に対して、得た利益を会社に返還できるよう請求できます。また、当該上場会社の株主が上場会社に代わり請求する場合もあります。
B空売りの禁止(金融商品取引法165条)
上場会社等の役員や主要株主が、保有する当該上場会社等の株券等の額を越えて売付(空売り)を行うことは禁止されています。
○内部者登録銘柄の売買
内部者登録をされているお客様が当該上場会社等の株式等を売買する場合は、『委託注文書』の差し入れが必要となります。当社より『委託注文書』が送付されますので、ご記入・ご捺印の上、速やかに当社までご返送ください。