上場を検討されている企業の皆様へ上場基準一覧 |
上場市場 | 東京証券取引所 | 名古屋証券取引所 | 札幌証券取引所 | 福岡証券取引所 | ||||||
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項目数 | プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 | プレミア市場 | メイン市場 | ネクスト市場 | 本則市場 | アンビシャス | 本則市場 | Q-Board |
1 対象企業 | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業 | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業 | 高い成長可能性を有する企業 | - | - | - | - | 北海道に関連のある企業 | - | 九州周辺に本店を有する企業又は九州周辺における事業実績・計画を有する企業 |
2 株主数等(上場時見込み) | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 (上場時までに500単位以上の公募を行うこと) |
800人以上 | 300人以上 | 150人以上 ※上場時に500単位以上の公募・売出しを行うこと |
300人以上 | a.500単位以上の公募又は売出し b.株主数 100人以上 |
300人以上 | 200人以上 |
3 流通株式(上場時見込み) <名古屋、札幌> 又は公募等の実施 <福岡> 及び公募等の実施 |
a.株式数 2万単位以上 b.時価総額 100億円以上 b.株式数(比率) 上場株券等の35%以上 |
a.株式数 2,000単位以上 b.時価総額 10億円以上 c.株式数(比率) 上場株券等の25%以上 |
a.株式数 1,000単位以上 b.時価総額 5億円以上 c.株式数(比率) 上場株券等の25%以上 |
a.株式数 2万単位以上 b.株式数(比率) 35%以上 |
aまたはb a.株式数2,000単位以上かつ上場株式数の25%以上 b.上場日の前日までに公募又は売出しを1,000単位又は上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上を行うこと |
- | a.またはb a.上場時の流通株式数2,000単位以上かつ上場株式数の25%以上 b.上場日の前日までに公募又は売出しを1,000単位以上又は上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上行うこと |
- | aまたはb a.流通株式数2,000単位以上かつ上場株式数の25%以上 b.上場日の前日までに公募又は売出しを1,000単位又は上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上を行うこと |
(500単位以上の公募) |
4 時価総額 (上場時見込み) | 250億円以上 | - | - | 250億円以上 | 10億円以上 | 3億円以上 | 10億円以上 | - | 10億円以上 | 3億円以上 |
5 事業継続年数 | 新規上場申請日から起算して、3か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 新規上場申請日から起算して、3か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 新規上場申請日から起算して、1か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 上場申請日から起算して、3年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 上場申請日から起算して、3年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 上場申請日から起算して、1年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 3年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 | 1年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 | 3年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 1年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること |
6 純資産の額(上場時見込み) | 連結純資産の額が50億円以上 (かつ、単体純資産の額が負でない) |
連結純資産の額が正 | - | 連結純資産の額50億円以上 (かつ単体純資産の額が負でない) |
連結純資産の額が正 | - | 3億円以上 | 1億円以上 (最近2年間の営業利益が連続して50百万円以上の場合は、「正」) |
連結純資産の額3億円以上(かつ単体純資産の額が正) | 連結・単体純資産の額が正 |
7 利益の額または売上高 | aまたはb a.最近2年間の利益の額の総額が25億円以上であること b.最近1年間の売上高が100億円以上かつ時価総額が1,000億円以上 |
最近1年間の利益の額の1億円以上であること | - | aまたはb<連結> a.最近2年間の利益の額の総額25億円以上 b.最近1年間の売上高が100億円以上かつ時価総額が1,000億円以上 |
最近1年間の利益の額 1億円以上<連結> | - | 最近1年間の経常利益が5,000万円以上 | 最近1年間の営業利益の額が「正」。営業利益の額が「正」でない場合において、収益の向上が期待できる場合を含む | 最近1年間の経常利益(連結経常利益)が5,000万円以上 | 成長可能事業の売上高が計上されていること |
8 虚偽記載又は不適正意見等 | a.最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし b.最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 c.最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」 d.申請会社に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にはあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載 (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
a.最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし b.最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 c.最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」 d.申請会社に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にはあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載 (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
a.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 b.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」 c.上記監査報告書又は 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし d.新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載 (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
最近2年間「虚偽記載」なし 最近2年間 監査意見「適正」 (最近1年間は、「無限定適正」) |
最近2年間「虚偽記載」なし
最近2年間 監査意見「適正」 (最近1年間は、「無限定適正」) |
「上場申請のための有価証券報告書」添付の監査報告書 監査意見「適正」(最近1年間は「無限定適正」) 上記監査報告書に係る財務諸表等が記載される有価証券報告書等 「虚偽記載」なし |
・最近2年間に終了する財務諸表等並びに最近1年間に終了する中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし ・最近2年間のうち、最初の1年間の監査報告書等が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」であり、かつ最近1年間の監査報告書等が「無限定適正」であること |
・最近2年間に終了する財務諸表等並びに最近1年間に終了する中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし ・最近2年間のうち、最初の1年間の監査報告書等が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」であり、かつ最近1年間の監査報告書等が「無限定適正」であること |
a.最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし b.最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定の適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 c.最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」 |
a.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 b.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間)において、「無限定適正」 c.上記監査報告書又は四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし |
9 上場会社監査事務所による監査 | 最近2年間の財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査等を受けていること | 最近2年間の財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査等を受けていること | 「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載される財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査等を受けていること | 最近2年間の財務諸表等及び最近1年間の四半期財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査又は四半期レビューを受けていること | 最近2年間の財務諸表等及び最近1年間の四半期財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査又は四半期レビューを受けていること | 「上場申請のための有価証券報告書」に記載される財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査又は四半期レビューを受けていること | - | - | 最近2年間の財務諸表等及び最近1年間の四半期財務諸表等について上場会社監査事務所の監査又は四半期レビューを受けていること | 「上場申請のための有価証券報告書」に記載される財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査等を受けていること |
10 株式事務代行機関の設置 | 東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること | 東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること | 東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること | 名古屋証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること | 名古屋証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること | 名古屋証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること | 株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託していること | 株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託していること | 株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること | 株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
11 指定振替機関の取扱い | 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること | 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること | 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること | 上場の時までに指定振替機関の振替業における取扱いの対象となる見込みのあること | 上場の時までに指定振替機関の振替業における取扱いの対象となる見込みのあること | 上場の時までに指定振替機関の振替業における取扱いの対象となる見込みのあること | 指定振替機関における取扱いの対象であること | 指定振替機関における取扱いの対象であること | 指定振替機関における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること | 指定振替機関における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること |
12 単元株式数 | 単元株式数が、100株となる見込みのあること | 単元株式数が、100株となる見込みのあること | 単元株式数が、100株となる見込みのあること | 上場の時に100株となる見込みのあること | 上場の時に100株となる見込みのあること | 上場の時に100株となる見込みのあること | 100株 | 100株 | 上場時に100株となる見込みのあること | 上場時に100株となる見込みのあること |
13 株券の種類 | 新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式 b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式 c.無議決権株式 |
新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式 b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式 c.無議決権株式 |
新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式 b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式 c.無議決権株式 |
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14 株式の譲渡制限 | 新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること | 新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること | 新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること | 上場の時までに上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行わないこととなる見込みのあること | 上場の時までに上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行わないこととなる見込みのあること | 上場の時までに上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行わないこととなる見込みのあること | 株式の譲渡につき制限を行っていないこと | 株式の譲渡につき制限を行っていないこと | 株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること | 株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること |
15 合併等の実施の見込み | 次のa及びbに該当するものでないこと a.合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行った場合又は2年以内に行う予定のある場合で、新規上場申請者が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合 b.新規上場申請者が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を2年以内に行う予定のある場合 |
次のa及びbに該当するものでないこと a.合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行った場合又は2年以内に行う予定のある場合で、新規上場申請者が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合 b.新規上場申請者が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を2年以内に行う予定のある場合 |
- | 次のa及びbに該当するものでないこと a.新規上場申請日以後、同日の直前事業年度の末日から2年以内に、合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行う予定があり、かつ、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合 b.申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を新規上場申請日の直前事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く。) |
次のa及びbに該当するものでないこと a.新規上場申請日以後、同日の直前事業年度の末日から2年以内に、合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行う予定があり、かつ、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合 b.申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を新規上場申請日の直前事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く。) |
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出典:日本取引所グループホームページ
2021年10月19日現在
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