TOKYO PRO Market上場基準 |
TOKYO PRO Market新規上場時の監査証明は1期分で足り、また、内部統制報告書や四半期開示への対応は任意であるため、一般市場と比べ上場に係る事務負担やコストが軽減されます。
TOKYO PRO Marketは一般市場と比較して弾力的かつ機動的な上場が可能です。
項目 | TOKYO PRO Market | 一般市場(参考) |
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開示言語 | 英語または日本語 | 日本語 |
上場基準 | 形式基準なし | 形式基準あり(株主数、流通株式・利益額など) |
上場申請から上場承認までの期間 | 10営業日(上場申請前にJ-Adviserによる意向表明手続きあり) | 2、3か月程度(標準審査期間) |
実質審査の実施主体 | J-Adviser | 主幹事証券会社 + 取引所 |
上場前の監査期間 | 最近1年間 | 最近2年間 |
内部統制報告書 | 任意 | 必須 |
四半期開示 | 任意 | 必須 |
主な投資家 | 特定投資家等(いわゆる「プロ投資家」) | 一般投資家 |
(※ プロ投資家は適格機関投資家(銀行・保険会社など)、国、日本銀行や上場会社、資本金5億円以上の法人、純資産3億円以上であり特定投資家へ移行した個人などが該当します。)
Tokyo Pro Market上場にあたって、形式基準(数値基準)は一切ありませんが、5つの上場適格性要件について適合するか否かをJ-Adviserが判断します。
上場適格性要件 | J-Adviserによる調査・確認の主なポイント | |
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1 | 新規上場申請者が、当取引所の市場の評価を害さず、当取引所に相応しい会社であること |
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2 | 新規上場申請者が、事業を公正かつ忠実に遂行していること |
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3 | 新規上場申請者のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること |
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4 | 新規上場申請者が、企業内容、リスク情報等の開示を適切に行い、この特例に基づく開示 義務を履行できる態勢を整備していること |
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5 | 反社会的勢力との関係を有しないことその他公益または投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項 |
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J-Adviserは上場適格性要件についての調査・確認を実施した上で、「上場適格性に係る誓約書」及び「上場適格性に係る誓約書の作成にあたって留意すべき項目」を作成し、東証に提出します。
(出典:日本取引所グループホームページ)
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