日本国内にお住まいで、ジュニアNISA口座開設年の1月1日時点で19歳以下の方が対象
●ジュニアNISA口座は「一人一口座一金融機関」でのみ開設が可能です。
複数金融機関での開設や金融機関の変更はできません。
ジュニアNISA口座の運用管理は親権者等が代理
●ジュニアNISA口座の運用管理は、原則として親権者等(両親または未成年後見人)が代理しておこないます。
ジュニアNISAの対象となる商品は、上場株式・株式投資信託等
●以下の金融商品がジュニアNISAの対象となります。
●既に課税口座(特定口座・一般口座)で保有している商品をジュニアNISA口座に移し替えることはできません。
上場株式の配当金等について
●ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」をご利用いただく必要があります。
株式投資信託の分配金について
●投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
●2016年4 月からジュニアNISAを通じた投資が可能です。
●買い付けた上場株式や株式投資信託等を売却しても、新たな非課税投資枠は発生しません。
●未使用分の非課税投資枠を翌年以降に繰越すことはできません。
●ジュニアNISA口座で購入した上場株式・株式投資信託等の配当金・分配金・譲渡益が、非課税になります。
●ジュニアNISA口座で上場株式等の譲渡損失が発生した場合、ジュニアNISA口座以外で発生した他の利益 (配当金・分配金・譲渡益)との通算や、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象とはなりません。
18歳まで払出しに制限
●ジュニアNISA口座からの払出しは、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日
(例:高校3年生の12月31日)までできません。
途中で払出す場合は、過去の利益に対して課税(遡及課税)
●18歳未満で払出す場合、全部解約(ジュニアNISA口座の廃止)のみ可能とし、ジュニアNISAで享受した過去の利益に対し課税されることとなります。
●なお、災害等のやむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
配当金・分配金・売却代金等は、払出し制限付き課税口座で管理
●ジュニアNISA口座で保有する上場株式や株式投資信託等の配当金・分配金または売却代金等は、払出し制限付き課税口座で管理されることとなります。払出し制限付き課税口座においては、課税で金融商品を運用することが可能です。
ジュニアNISA | NISA | |
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対象年齢 | 0~19歳 ※1 | 20歳以上 ※2 |
年間投資額上限 | 80万円 | 120万円 |
対象商品 | 上場株式、公募株式投信等 | |
金融機関変更可否 | 変更不可 | 年単位で変更可能 |
投資可能期間 | 2023年 | |
払出制限 | 18歳まで払出不可 ※3 | なし |
運用口座の管理 | 親権者等が管理 | 本人 |
開設に必要な 本人確認書類 |
個人番号カード 個人番号通知カード+本人確認書類等 |
個人番号カード 個人番号通知カード+本人確認書類等 住民票 |
※1 口座開設年の1月1日時点で19歳以下の方が対象です。
※2 口座開設年の1月1日時点で20歳以上の方が対象です。
※3 3月31日時点で18歳となる年の1月1日以降は、自由に払い出しが可能です。
災害時等を除き、途中で払出しされた場合には、生じた利益に対して遡及して課税されます。
ジュニアNISA口座の申込み |
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ジュニアNISA口座のお申込する際にはマイナンバー(個人番号)の提供が必要です。 当社所定のお申込書類にご記入いただきます。 ※ジュニアNISA口座開設には親権者等の同意が必要となります。 |
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税務署への申請・確認 |
当社から税務署に対して申請を行います。税務署の確認を経てジュニアNISA口座が開設されます。 |
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ジュニアNISA口座でのお取引開始 |
ジュニアNISA口座の口座開設資料はお電話でのご請求になります。
03-4560-0300