ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)

ジュニアNISA
NISAで投資デビュー
NISAで投資デビュー

開始のジュニアNISAとは?

ジュニアNISAのポイント

日本国内にお住まいで、ジュニアNISA口座開設年の1月1日時点で19歳以下の方が対象

ジュニアNISA口座は「一人一口座一金融機関」でのみ開設が可能です。
複数金融機関での開設や金融機関の変更はできません。

ジュニアNISA口座の運用管理は親権者等が代理

ジュニアNISA口座の運用管理は、原則として親権者等(両親または未成年後見人)が代理しておこないます。

ジュニアNISAの対象となる商品は、上場株式・株式投資信託等

以下の金融商品がジュニアNISAの対象となります。

ジュニアNISAのポイント

既に課税口座(特定口座・一般口座)で保有している商品をジュニアNISA口座に移し替えることはできません。

上場株式の配当金等について

ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」をご利用いただく必要があります。

株式投資信託の分配金について

投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。

2016年4 月からジュニアNISAを通じた投資が可能です。

買い付けた上場株式や株式投資信託等を売却しても、新たな非課税投資枠は発生しません。

未使用分の非課税投資枠を翌年以降に繰越すことはできません。

ジュニアNISA口座で購入した上場株式・株式投資信託等の配当金・分配金・譲渡益が、非課税になります。

ジュニアNISA口座で上場株式等の譲渡損失が発生した場合、ジュニアNISA口座以外で発生した他の利益 (配当金・分配金・譲渡益)との通算や、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象とはなりません。

18歳まで払出しに制限

ジュニアNISA口座からの払出しは、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日
(例:高校3年生の12月31日)までできません。

途中で払出す場合は、過去の利益に対して課税(遡及課税)

18歳未満で払出す場合、全部解約(ジュニアNISA口座の廃止)のみ可能とし、ジュニアNISAで享受した過去の利益に対し課税されることとなります。

なお、災害等のやむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。

配当金・分配金・売却代金等は、払出し制限付き課税口座で管理

ジュニアNISA口座で保有する上場株式や株式投資信託等の配当金・分配金または売却代金等は、払出し制限付き課税口座で管理されることとなります。払出し制限付き課税口座においては、課税で金融商品を運用することが可能です。

ジュニアNISAと成人向けのNISAとの違い

ジュニアNISA NISA
対象年齢 0~19歳 ※1 20歳以上 ※2
年間投資額上限 80万円 120万円
対象商品 上場株式、公募株式投信等
金融機関変更可否 変更不可 年単位で変更可能
投資可能期間 2023年
払出制限 18歳まで払出不可 ※3 なし
運用口座の管理 親権者等が管理 本人
開設に必要な
本人確認書類
個人番号カード
個人番号通知カード+本人確認書類等

個人番号カード
個人番号通知カード+本人確認書類等
住民票

※1 口座開設年の1月1日時点で19歳以下の方が対象です。
※2 口座開設年の1月1日時点で20歳以上の方が対象です。
※3 3月31日時点で18歳となる年の1月1日以降は、自由に払い出しが可能です。
災害時等を除き、途中で払出しされた場合には、生じた利益に対して遡及して課税されます。

ジュニアNISA口座開設の流れ

ジュニアNISA口座の申込み
ジュニアNISA口座のお申込する際にはマイナンバー(個人番号)の提供が必要です。
当社所定のお申込書類にご記入いただきます。
※ジュニアNISA口座開設には親権者等の同意が必要となります。
税務署への申請・確認
当社から税務署に対して申請を行います。税務署の確認を経てジュニアNISA口座が開設されます。
ジュニアNISA口座でのお取引開始

ジュニアNISA口座の口座開設資料はお電話でのご請求になります。

03-4560-0300
受付時間:平日8時〜17時

NISA口座(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)の共通の留意事項

  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様一口座に限り開設することができます。
  • 特定口座や一般口座との損益通算はできません(NISA口座での損失は税務上ないものとされます)。
  • 非課税枠の再利用はできません。
  • 上場株式等の配当金は株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
  • NISA口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
  • NISA口座で保有している上場株式は、信用取引の代用評価対象外となります。

ジュニアNISA特有の留意事項

  • ジュニアNISA口座の開設は一人一口座(一金融機関)しかできません。他のNISA口座と異なり金融機関の変更はできません。
  • ジュニアNISA口座の運用管理者は口座開設者本人の法定代理人、または法定代理人から委託を受けた口座開設者本人の二親等以内の方に限ります。
  • ジュニアNISA口座からの払出しは、口座開設者本人、または口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができ、口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • ジュニアNISA口座で運用する資金は口座開設者本人の資金であり、本人以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • 口座開設者が18歳(※)までは、原則として払出すことができません。それ以前に払出す場合にはジュニアNISA口座は廃止され、災害等の場合を除き、過去に非課税とされた配当金等や譲渡益に対して課税されますのでご注意ください。(※)口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日
上記は2018年1月現在の情報に基づき記載しておりますが、実際の制度等は今後変更となる可能性があります。
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。また、各商品等には為替や価格の 変動等により損失を生じるおそれがございます。商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面 や目論見書等をよくお読みください。

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