主なポイント
金融商品の取引において、毎年1月1日〜12月31日までの損益を通算した結果、確定した利益がある場合、課税の対象となります。
債券取引において、特定口座の「源泉徴収あり」を選択されていれば、債券取引にかかる利子、譲渡損益、償還差損益の損益通算が自動的に行われるため、お客さまご自身での確定申告は、原則不要です。利益に対して20.315%の税率で課税されます。(詳細は、こちら)また、特定口座内で取引された株式や投資信託等の配当、分配金、譲渡損益等とも損益通算されます。一方で、一般口座での取引や特定口座で「源泉徴収なし」を選択されている場合は、ご自身で確定申告が必要です。なお、特定口座で「源泉徴収あり」を選択されていても、お客さまの取引状況によっては確定申告をすることでメリットがある可能性があります。
なお、上記項目に該当していても、年金の受給や社会保険料の支払状況、また、ご自身が扶養控除・配偶者控除の対象となっている場合、確定申告をすることで影響が生じる可能性があります。
次章にて、具体的な事例別に、確定申告の要否を説明いたします。
確定申告の対象年に「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」内で、外国債券の償還差益、途中売却益が発生した場合、原則として確定申告が必要となります。
なお、外国債券の利金の受取りのみであれば、原則確定申告不要ですが、確定申告をすることでメリットがある場合もあります。
確定申告要否チェックリスト
上記の項目いずれかに該当しても、年金の受給や社会保険料の支払状況、また、ご自身が扶養控除・配偶者控除の対象となっている場合、確定申告をすることで影響が生じる可能性があります。
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外国税額控除の適用を受けることで、外国所得税分の還付を受けることができます。
外国税額控除(二重課税への対応)の詳細はこちら
「外国証券 利金・分配金・償還金・配当金等のおしらせ」にてご確認いただけます。還付を受ける際には、「外国税額控除に関する明細書」を作成し、本書類を添付書類とすることができます。
【申告は任意】外国債券において、外国税額控除を受けるために申告する場合の入力例です。令和6年分以外の年の申告をおこなう場合、入力内容が異なる場合がありますので、ご注意ください。
また、入力内容は、債券にかかる外国税額控除のみ申告することを前提として記載しております。
1.外国税額控除を受ける場合は、確定申告書面の「③控除の入力」内「その他の控除等の入力」→「外国税額控除等」とお進みください。2.の画面が表示されます。
2.「外国証券 利金・分配金・償還金・配当金等のお知らせ」をもとに1商品ずつ以下の内容を入力します。
過去に外国債券の償還金や売却代金等を外貨で受領した後、受領時とは異なるタイミングで円貨に交換(為替取引)して利益が発生した場合、その利益は「雑所得」の対象となります。そのため、通常の債券取引とは別に雑所得が一定の金額以上となった場合には、確定申告する 必要があります
なお、外国債券の償還や途中売却により、約定代金を円貨で受け取った結果、為替差益が発生した場合は債券の譲渡益に含まれるため、確定申告は不要です。
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ブラジル国債等、一部の債券は、確定申告により「みなし外国税額控除」の適用を受けることができます。
「みなし外国税額控除」適用の詳細はこちら
複数の証券会社等で特定口座を保有されている場合、確定申告をおこなうことで複数の特定口座間でも損益通算をおこなうことができます。
・対象の特定口座の「年間取引報告書」
【申告は任意】複数の証券会社等の特定口座間で損益通算を希望する場合の入力画面です。令和6年分以外の年の申告をおこなう場合、手順が異なる場合がありますので、ご注意ください。
1.確定申告書面の「①申告準備」内「申告する所得の選択」欄にある「株式等の譲渡(売却)、配当、利子」をチェックしてください。
2.「②収入等入力」画面に以下の画像が表示されるのでクリックします。
3.以下のように、特定口座での取引があること、配当等の有無、配当所得の課税方法を選択し、「入力する」をクリックします。
4.次画面で「+報告書の内容を入力する」をクリックし、お手元の「特定口座年間取引報告書」に従い、入力します(複数の会社がある場合は、会社ごとに入力)。
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債券や株式等の取引の結果、損失が発生した場合は原則、確定申告は不要ですが、確定申告をおこなうことで損益通算してもなお控除しきれない損失については、 翌年以後3年間にわたり、確定申告によって繰り越すことができます。上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。ただし、3年間、繰越控除の適用を受けるためには連続して確定申告をおこなうことが必要です。
【申告は任意】複数の証券会社等の特定口座間で損益通算を希望する場合の入力画面です。令和6年分以外の年の申告をおこなう場合、手順が異なる場合がありますので、ご注意ください。
1.確定申告書面の「①申告準備」内「申告する所得の選択」欄にある「株式等の譲渡(売却)、配当、利子」をチェックしてください。
2.「②収入等入力」画面に以下の画像が表示されるのでクリックします。
3.以下のように、特定口座での取引があること、配当等の有無、配当所得の課税方法を選択し、「入力する」をクリックします。
4.次画面で「+報告書の内容を入力する」をクリックし、お手元の「特定口座年間取引報告書」に従い、入力します(複数の会社がある場合は、会社ごとに入力)。
◆2024年12月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。租税条約の規定や税制変更により、将来、外国税控除が適用できなくなる可能性があります。
税制の内容や税務上の具体的な取扱い、および、確定申告による有利判定等については税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。
2024年12月26日現在
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
出所:各国中央銀行
※2025/04/30 8時50分時点