証拠金
2023年11月6日(月)より、先物・オプション取引に係る証拠金の計算方法が変わりました。
「VaR (Value at Risk)方式」では保有するポジション全体に対して取引所の定める方法により証拠金額が計算されますので、ご自身で計算いただくことはできません。VaR方式への変更後は、先物・オプション取引画面にて提供の証拠金シミュレーションまたは日本証券クリアリング機構(JSCC)のサイトでご確認ください。
日本証券クリアリング機構(JSCC)
https://www.jpx.co.jp/jscc/seisan/sakimono/shokokin_seido/VaR.html
なお、当社の1単位当たりの必要証拠金所要額は以下の通りです。
1単位当たりの必要証拠金所要額=
VaR方式で算出されるVaR証拠金額×1.4倍−ネットオプション価値の総額
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追証および強制反対売買
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お客様が差し入れた証拠金が当社基準維持証拠金所要額(維持証拠金)を下回った場合、および口座残高が不足する場合には、相場の回復により当社基準維持証拠金最低所要額を上回ったかどうかにかかわらず、翌営業日正午までに不足額を入金していただきます。
期限までに当社銀行口座において入金が確認できない場合は、お客様の意思に関係なく、また当社からの連絡の有無にかかわらず、当社は差入期限当日の任意に、お客様の計算により全建玉を処分することができることとします。
なお当日において未出来となった場合は翌日以降、当社の任意で、お客様の計算により処分することとします。その際、当社営業店の手数料を適用いたします。
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先物・オプション取引以外の取引に起因する当社への債務を期限までに解消しない場合においても、お客様の建玉全てを当社の任意でお客様の計算で決済し、当社預り金や当社預りの有価証券等を当社の任意でお客様の計算により処分して適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
その際、手数料は当社営業店の手数料を適用いたします。また当該処分等によっても不足金が解消とならない場合は、お客様は直ちに不足金を入金するものとします。
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受渡日当日に先物・オプション取引以外の取引等による残高が不足、または信用保証金・担保金等の不足が生じている場合、先物・オプションにおける追証解消のための入金であっても、証拠金に充当できない場合があります。
オプション買付代金の不足や先物決済損がある場合で、先物・オプション口座に残高がないか、あるいは不足する場合は、不足金額相当額を総合取引口座から、お客様自身で振り替えていただくものとします。
また、当社の任意にて不足金額を総合取引口座から振替する場合もございます。
投資にあたっての留意点
指数先物取引・指数オプション取引の手数料について
指数先物取引・指数オプション取引の手数料はこちらをご覧ください。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
- 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
- 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
- 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
- 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
- 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
- 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプションの買方特有のリスク
- 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
指数オプションの売方特有のリスク
- 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
- 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
- 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
- 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
先物・オプション取引手数料はこちらをご覧ください。