仕組債
- 仕組債とは
- 仕組債特有のリスク
- 一般的な利付債のキャッシュフローについて
- EB債のキャッシュフローについて
- 株価指数連動債(株価指数リンク債)のキャッシュフローについて
- スーパーボール債(ジャンプアップ債)のキャッシュフローについて
- EB債、株価指数連動債(株価指数リンク債)、スーパーボール債(ジャンプアップ債)の説明は、一般的な仕組みに基づくものです。仕組債は、様々な条件を変えることにより、お客様のニーズに適ったキャッシュフローを生み出せる可能性のある商品性をもつ金融商品です。クーポンの種類や率、満期までの期間、早期償還条項をつけるかどうか、その他の条件などにより、商品性やリスク、キャッシュフロー等は変わります。
1. 仕組債とは
「仕組債」とは、文字通り、デリバティブ(金融派生商品)(※1)などを利用することにより特別な「仕組み」をもたせた債券です。この「仕組み」により、投資家や発行者のニーズに合った、一般的な利付債などとは異なる満期やクーポン(利子)、償還金などのキャッシュフローを、比較的自由に設定することができるようにするための金融商品です。
仕組債は、このように仕組みやリスク・リターンの関係性が複雑であり、一般的に、リスクが高く、流動性が低い金融商品だといわれています。
そのため、仕組債は、デリバティブなどの金融商品に関する知識や経験があり、複雑なリスク・リターンを理解することができ、特別なキャッシュフローを得たいとの投資意向がある投資家が、余裕資金の範囲内で投資をするのが適当だと考えられます。
- 株式、債券、金利、通貨、金、原油などの金融商品や金融指標の原資産の価格や値を基準に価値が決まる金融商品の総称です。原始的な商品から派生した商品であるため「金融派生商品」と呼ばれ、英語のDerivatives(デリバティブズ)に由来して「デリバティブ」とも呼ばれます。取引形態としては、先物取引、オプション取引、スワップ取引、フォワード取引(先渡取引)などがあります。
2. 仕組債特有のリスク
仕組債には、一般的な債券に共通するリスクに加えて、以下のような仕組債特有のリスクがあります。
(仕組債特有のリスクは以下に限定されるものではなく、「仕組み」により異なります。)
- あらかじめ定められた参照指標(株価、株価指数、金利、為替、商品(コモディティ)価格等)に基づきクーポン(利子)が決定される仕組債の場合、当該参照指標の変動により投資家が受け取るクーポン(利子)が減少するリスクがあります。
- あらかじめ定められた参照指標に基づき償還金額が決定される仕組債の場合、当該参照指標の変動により償還金額が変動することで、投資家が受け取る償還金に差損が生じるリスクがあります。
- 仕組債の商品性によっては、参照指標等が変動することで、投資家が受け取る償還金に差損が発生したり、償還金の支払いに代えて株式などの有価証券の受け渡しにより償還されたりするようなリスクもあります。
- 仕組債のアレンジャーやデリバティブ取引のカウンターパーティーなどにデフォルト(債務不履行)事由が発生した場合にも、損失が生じるリスクがあります。
3. 一般的な利付債のキャッシュフローについて
額面金額で発行され、発行時に定められた各利払日において、定期的に利金が支払われ、満期償還日に額面金額100%の金額で満期償還されます。発行時に利率が決定している「固定利付債」と、発行後に所与の条件により利率が変動する「変動利付債」があります。
4. EB債のキャッシュフローについて
EB債(イービー債:エクスチェンジャブル・ボンド)とは、「他社株転換条項付債券」といわれ、債券であるにもかかわらず、保有期間中のあらかじめ決められた特定の株式(参照株式)の株価変動によっては、満期日に金銭(償還金)が支払われる代わりに、当該債券の発行者とは異なる会社の株式(他社株)が交付される場合がある債券のことをいいます。そのリスクを取る一方で、一般的な利付債などと比較して高い利金が支払われる仕組みとなっているのが一般的です。早期償還条項を付けることにより、所要の条件を満たした場合には満期償還日より前に償還(早期償還、期限前償還)する可能性を持たせることも可能です。
EB債の償還パターン
■パターン@
早期償還されずに、かつ、参照期間中に一度も参照株式の価格がノックイン判定水準以下にならなかった場合、満期償還日に額面金額100%の金額で満期償還されます。
- 参照株式の価格が早期償還判定日以外の日に早期償還判定水準以上となっていた場合でも、各早期償還判定日時点で早期償還判定水準以上となっていない場合には、早期償還されません。
- 観測期間・観察期間とも呼ばれ、買付約定日(あるいは「受渡日」)から満期償還判定日までの期間を指します。
EB債は、参照期間中の参照株式の価格が一定の範囲内で推移すれば、一般的な利付債と同じようなキャッシュフローとなり、各利払日に利金が支払われ、満期償還日に額面金額100%の金額で満期償還されます。
グラフ … 青線
■パターンA
早期償還判定日の参照株式の価格が早期償還判定水準以上となった場合、額面金額100%の金額で早期償還されます。この場合、当該早期償還判定日直後の利払日までに支払われる利金は受け取れます。
EB債には、早期償還条項を付けることが可能です。早期償還条項が付いている場合には、発行時に定められた各早期償還判定日(判定日以外の参照株式の価格は参照しません )に、参照株式の価格が発行時に定められた早期償還判定水準を上回っていれば、満期償還日より前に早期償還されます。
グラフ … 赤線
■パターンB
早期償還されずに、かつ、参照期間中に一度でも参照株式の価格が発行時に定められたノックイン判定水準以下となった状態(ノックイン状態)で満期償還判定日を迎えた場合、参照株式と現金調整額で満期償還されます。
EB債は、発行時に定められた参照期間中に、一度でも参照株式の価格が発行時に定められたノックイン判定水準以下となり、かつ、早期償還されなければ、満期償還時に参照株式と現金調整額で満期償還されます。この場合、当該株式を換金する場合に元本割れとなるリスクがあります。また、当該株式を継続して保有した場合、その後の値下がりにより損失が拡大するリスクもあります。
グラフ … 緑線
5. 株価指数連動債(株価指数リンク債) のキャッシュフローについて
株価指数連動債とは、日経平均株価やS&P500種指数等の参照指数の変動によって、利率や償還金額が変動したりする仕組みを持つ債券のことをいいます。そのリスクを取る一方で、一般的な利付債などと比較して高い利金が支払われる仕組みとなっているのが一般的です。早期償還条項を付けることにより、所与の条件を満たした場合には満期償還日より前に早期償還する可能性を持たせることも可能です。
株価指数連動債の償還パターン
■パターン@
早期償還されずに、かつ、参照期間中に一度も参照指数の値がノックイン判定水準以下にならなかった場合、満期償還日に額面金額100%の金額で満期償還されます。
- 参照指数の値が早期償還判定日以外の日に早期償還判定水準以上となった場合でも、各早期償還判定日時点で早期償還判定水準以上となっていない場合には、早期償還されません。
- 観測期間・観察期間とも呼ばれ、買付約定日(あるいは「受渡日」)から満期償還判定日までの期間を指します。
株価指数連動債は、参照期間中の参照指数の値が一定の範囲内で推移すれば、一般的な利付債と同じようなキャッシュフローとなり、各利払日に利金が支払われ、満期償還日に額面金額100%の金額で満期償還されます。
グラフ … 青線
■パターンA
早期償還判定日の参照指数の値が早期償還判定水準以上となった場合、額面金額100%の金額で早期償還されます。この場合、当該早期償還判定日直後の利払日までに支払われる利金は受け取れます。
株価指数連動債には、早期償還条項を付けることが可能です。早期償還条項が付いている場合には、発行時に定められた各早期償還判定日(判定日以外の参照指数の値は参照しません )に、参照指数の値が発行時に定められた早期償還判定水準を上回れば、満期償還日より前に早期償還されます。
グラフ … 赤線
■パターンB
早期償還されずに、かつ、参照期間中に一度でも参照指数の値が発行時に定められたノックイン判定水準以下となった状態(ノックイン状態)で満期償還判定日を迎えた場合、「額面金額×(最終評価日の参照指数÷行使価格)」で算出された金額で満期償還されます。ただし、算出された金額が額面金額を超える場合は、額面金額100%の金額で満期償還されます。
(注3)条件決定時の指数の値など、あらかじめ決められた値のことを指します。
株価指数連動債は、発行時に定められた判定期間中に参照指数の値が発行時に定められたノックイン判定水準以下となり、かつ、早期償還されなければ、満期償還判定日における参照指数の値の水準に従い、「額面金額×(最終評価日の参照指数÷行使価格)」で算出された金額で満期償還されます。そのため、償還判定日における参照指数の価格が行使価格を下回っている場合には、元本割れとなるリスクがあります。
グラフ … 緑線
6. スーパーボール債(ジャンプアップ債)のキャッシュフローについて
スーパーボール債とは、一般的に、参照する為替レート(参照為替)の通貨建てで発行され、同じ通貨建ての一般的な利付債と比較して期中の利率を低く設定する代わりに、満期償還判定日の参照為替が所定の条件を満たせば、発行時に定められた約定時の為替水準(基準為替)より有利な為替レート(転換為替)で円貨換算された償還金額の円貨で満期償還され、メリットが享受できます。一方で、参照為替の水準が所定の条件を下回れば、外貨額面金額100%の金額の外貨で満期償還される仕組みの債券です。早期償還条項を付けることにより、発行時に定められた条件を満たした場合には満期償還日より前に早期償還する可能性を持たせることも可能です。
スーパーボール債の償還パターン
■パターン@
早期償還されずに、かつ、満期償還判定日の参照為替が基準為替以上だった場合、基準為替より有利な為替レート(転換為替)で円貨換算された償還金額の円貨で満期償還されます。
- 参照為替が早期償還判定日以外の日に早期償還判定水準以上となった場合でも、各早期償還判定日時点で早期償還判定水準以上となっていない場合には、早期償還されません。
スーパーボール債は、満期償還日直前の満期償還判定日の参照為替の水準によって、満期償還金額及び支払通貨が決定されるといった性質をもっています。
具体的には、満期償還判定日の参照為替が基準為替以上だった場合、転換為替にて円貨換算された償還金額の円貨で満期償還されます。
グラフ … 青線
■パターンA
早期償還判定日の参照為替が早期償還判定水準以上となった場合、額面金額を転換為替にて円貨換算された償還金額の円貨で早期償還されます。この場合、当該早期償還判定日直後の利払日までに支払われる利金は受け取れます。
スーパーボール債には早期償還条項を付けることが可能です。一般的に、早期償還条項を付けた場合には、付けていない場合と比較して、転換為替の水準が低くなるなど条件が悪くなります。
発行時に定められた早期償還判定日の参照為替があらかじめ決められた早期償還判定水準以上だった場合、転換為替にて円貨換算された償還金額の円貨で早期償還されます。
グラフ … 赤線
■パターンB
満期償還判定日の参照為替が基準為替未満となった場合、額面金額100%の金額の外貨で満期償還されます。
満期償還日直前の参照為替が基準為替未満だった場合、額面100%の金額の外貨で満期償還されます。そのため、一般的な利付債と同様に外貨ベースでの投資元本は確保される一方で、受け取れる利金が相当程度低いものになります。また、外貨で受け取った満期償還金を円貨に転換する場合には元本割れとなってしまうリスクがあります。加えて、当該外貨を継続して保有した場合、その後の通貨安(円高)により損失が拡大するリスクもあります。
グラフ … 緑線
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外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
- 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
- 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
- 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
- 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
- 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
- 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
- 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
- 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付(投資不適格格付)がなされている債券(投資不適格格付債券)については、当該発行体または本債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いが滞る、
支払不能が生じるリスクの程度が、投資適格格付等のより上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
- 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、または取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」
、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」
は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
円建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
- 円建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
- 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
- 円建て債券の発行者や、円建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
- 円建て債券の発行者や、円建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
- 円建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
債券の発行者等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
- 円建て債券の発行者、保証会社もしくはそれらの帰属する国や地域、または取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。
円建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません)
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。