金融商品取引業者等の金融機関には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づいて、お客様の取引時確認(※1)を行なうことが義務付けられております。
犯罪収益移転防止法は、金融機関が、お客様とのお取引に先立ち、お客様の本人確認を行なったり、本人確認を行なった記録を保存したりすることにより、金融機関等がマネーロンダリング(※2)やテロリズムに対する資金供与に利用されることを防止することを目的としています。
※1 取引時確認では、以下に掲げる事項などを確認させていただきます。
お客様が自然人(個人)の場合 | お客様が法人の場合 |
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・本人特定事項(氏名・住居・生年月日) ・取引を行う目的 ・職業 |
・本人特定事項(名称・所在地) ・代表者等(自然人)の本人特定事項 ・取引を行う目的 ・事業内容 ・実質的支配者 |
※2 日本語で「資金洗浄」のこと。犯罪等の不当な行為により得た資金を、正当な取引で得た資金のように見せかけたり、架空または他人名義の金融機関口座を利用し転々と送金を繰り返すなどしてその出所を隠したりする行為のことをいいます。
当社では「犯罪収益移転防止法」に基づく取引時確認に加え、金融商品取引における「仮名取引」等を防止することを目的として、以下のような本人確認を実施しておりますので、お客様のご理解およびご協力をお願いいたします。
当社では、お客様の総合取引口座開設の際に、当社の定める本人確認書類をご提出いただき、氏名・住所・生年月日(個人のお客様の場合)を確認するとともに、本人確認書類で確認した住所宛に転送不要郵便により「総合取引口座開設完了のご案内」をお送りすることにより本人確認を行なっております(※)。
※転居等により当社からの郵送物が返戻された場合は、お取引を制限させていただく場合がございます。お取引の再開は変更手続完了後となりますので、ご住所の変更等につきましては、速やかにお手続きください。
※犯罪収益移転防止法の改正により、2016年10月1日以降、口座の開設や住所・氏名等の変更等にあたって、健康保険証等の顔写真のない本人確認書類をご提示いただく場合は、別の本人確認書類(住民票の写し等)や公共料金の領収書等のご提示等、追加のご対応が必要となります。
※法人のお客様の場合、2016年10月1日以降、お取引の際に、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方(実質的支配者)の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。(すでに口座をお持ちのお客様につきましても、改めて実施的支配者の確認をさせていただくことがございます。)
(実質的支配者:議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。)
また、ご不在等により当社が定める一定の期間までに本人特定事項の確認を行うことが出来ない場合は、本人特定事項の確認が完了するまでお客様の口座でのお取引を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。
主な外国PEPs(重要な公的地位にある者)に該当する方は、次のとおりです。
※外国の重要公的地位方祖父母や孫はPEPsに該当しません。
※外国の重要公的地位の方の配偶者が日本人の場合もあるので、日本人も外国PEPsに該当し得ます。