2009年より、株券の電子化に伴い、国内上場株式等(ETF、REIT(不動産投資信託)を含む)の配当金受領方法として「配当金振込指定方式」制度が整備され、新たに「株式数比例配分方式」と「登録配当金受領口座方式」が追加されました。
これにより、JTG証券口座にて株式の配当金を受け取ることもできるようになりました。
配当金振込指定方式
株式数比例配分方式 | 銘柄を保有している証券会社の口座で受け取る方法 |
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登録配当金受領口座方式 | すべての配当金をお客様が指定する一つの銀行口座で受け取る方法 |
配当金領収書方式 | 配当金領収書と引換えに金融機関で受け取る方法 |
個別銘柄指定方式 | 銘柄ごとに「配当金払込指定書」を提出して、振込先銀行口座で受け取る方法 |
株式等の配当金をお客様の証券口座にて受け取りいただく方式です。同一銘柄を複数の証券会社で保有している場合、各証券会社の株式保有残高に応じて配当金が入金されます。当社で保有の株式につきましては、JTG証券の証券口座に入金されます。
「株式数比例配分方式」のおすすめポイント
株式数比例配分方式のイメージ
【例】 C社の株式を、A証券会社に300株、B証券会社に100株お預けされ、源泉税徴収後の配当金が合計4,000円の場合、A証券口座に3,000円、B証券口座に1,000円が振り込まれます。
※ ご注意事項
複数の証券会社に口座がある場合でも、ご指定の一つの金融機関の口座においてお客様が保有する全ての株式等についての配当金を受け取りいただく方式です。
登録配当金受領口座方式のイメージ
【例】 C社の株式を、A証券会社に300株、B証券会社に100株お預けされていても、 ご指定の一つの金融機関の口座に4,000円が振り込まれます。
※ ご注意事項
発行会社より配当金領収証等が郵送され、ゆうちょ銀行等で換金して、配当金をお受取りいただく方式です。
※ ご注意事項
銘柄ごとに配当金の受領する口座を指定し、届出がなされた銘柄の配当金だけが指定した金融機関で受領する方式です。
※ ご注意事項
「配当金振込指定方式」のうち、「株式数比例配分方式」、「登録配当金受領口座方式」、「個別銘柄指定方式」の新規・変更・廃止の申込み手続きにつきましては、証券会社の窓口までお問い合わせください。
【ご注意】
「株式数比例配分方式」、「登録配当金受領口座方式」から「個別銘柄指定方式」への変更申込みは受け付けることができません。
ただし、「株式数比例配分方式」または「登録配当金受領口座方式」をいったん廃止して、「個別銘柄指定方式」を新規に申し込むことは可能です。