上場もされていますが、相対取引が主な取引方法となります。
< 画像をクリックすると拡大されます >
各発行体には発行できる優先株式の株数に上限があります。その株数の上限を超える場合は株主の承認が必要となるため、 預託証券を通じて小口化し、投資家層を広げる事を目的として、預託証券の形で発行しています。
ファンド、機関投資家、個人投資家が主な投資家層となります。
短期金利が上昇し、支払コストが上昇した場合や、BIS規制が変更され、銀行にとって優先株による資本調達の効用(魅力)が薄れた場合などに繰上償還される可能性が高まります。
配当に関しては、外国株の配当と同様の課税となり、原則として、米国で源泉税(10%)が徴収され、その差引かれた金額に対して、再び国内で課税(20%)されます。外国株式の配当金に対する課税は、国内での課税方法は国内株式と同様ですが、配当控除の適用はありません。なお、外国で源泉徴収された分は、一定の範囲内で所得税や住民税から控除できる外国税額控除制度があります。
例) 配当金 100,000円の場合
100,000×10%(米国での源泉税)= 10,000円
(100,000―10,000)×20.315%(国内課税) = 18,283円
10,000+18,283=28,283円
※米国での源泉税(10,000円)は、外国税額控除制度が適用され、確定申告する事によって、払戻しを受ける事が可能です。
売却益に関しては、米国との「租税条約」によって米国では課税されず、国内株式と同様に、申告分離課税の対象となり、20%(所得税15%、住民税5%)が適用され、特定口座も利用できます。
【復興特別所得税について】
利金に課税される20%(国税15% 地方税5%)は復興特別所得税の対象となるため、2013年1月1日から2037年12月31日まで20.315%(国税15.315% 地方税5%)の税率となります。
はい、できます。 NISA口座をご利用の場合、国内での配当・売却益は非課税となります。(※)
お取引にあたってのご留意事項について
優先株預託証券投資に関してのリスクについて
無登録格付について