JTG証券

手数料

コールセンター取引では、お客様の投資スタンスにあわせて3コースの手数料体系をご用意しております。

まずは無料で口座開設

株式

一般コース※株式取引が初めての方でも安心。

1注文の約定代金 現物・信用 (税込)
10万円以下 1,037円
10万円超〜 50万円以下 2,724円
50万円超〜3,000万円以下 約定代金の0.2640% (最低手数料 4,170円)
3,000万円超 79,200円

会員コース※現物・信用共に商いの頻度が高い方にオススメ

1注文の約定代金 現物 (税込) 信用 (税込)
10万円以下 1,037円 1,037円
10万円超〜 約定代金の0.1100%
(最低手数料1,760円)
約定代金の0.1375%
(最低手数料2,310円)
5,000万円超 55,000円 68,750円

会員コース会費について

会費 6ヶ月66,000円(税込)(前払い) ※途中脱会された場合でも頂戴した会費のご返金は致しません。
対象 会員コースにご登録のお客様
会員期限 入会日の翌月1日を起算日に6ヶ月間有効。 特にお客様からの脱会のお申し出がない限り自動更新となります。
手数料 こちら(ページ上部の手数料一覧にリンク設定)をご参照ください。 会費ご入金確認後のコース変更となりますので、取引開始日につきましては、お問合せ下さい。
会員への
お申込み方法
1. 03-4560-0350へお電話ください。 2. 口頭でコース変更を受け付けます。 3. お預金より会費をこちらで引き落し致しますと、ご加入完了です。
更新割引 会員を継続されますと、更新ごとに5%ずつ最大25%割引させていただきます。
  • 初回会費: 66,000円(税込)
  • 6ヵ月後会費:62,700円(税込)
  • 12ヵ月後会費:59,400円(税込)
  • 18ヵ月後会費:56,100円(税込)
更新時の会費 引き落とし 会費の期限が切れる当月末より随時、引き落としさせていただきます。
  • 但し、口座にお預り金がない場合は当社の判断にて、会員期間終了後、 一般コースに変更させていただきますのでご注意下さい。
  • 一般コースに変更を希望されるお客様はその月の最終営業日前日までに 03-4560-0350までご連絡下さい。

投資相談センター※電話取引でプロに相談しながら取引したい方にオススメ

1注文の約定代金 現物・信用 (税込)
10万円以下 1,257円
10万円超〜50万円以下 2,860円
50万円超〜3,000万円以下 約定代金の 0.4400%
(最低手数料4,400円)
3,000万円超 132,000円

先物・オプション

日経225先物取引/日経225先物mini

約定代金の0.0440%(税込)

日経225オプション

約定代金又は権利行使
で発生する金額
一般コース(税込) 会員コース(税込)
100万円 以下 2.2% 1.9800%
100万円超〜300万円 以下 1.65%+5,500円 1.4850%+4,950円
300万円超〜500万円 以下 1.1%+22,000円 0.9900%+19,800円
500万円超〜1,000万円 以下 0.825%+35,750円 0.7425%+32,175円
1,000万円超〜3,000万円 以下 0.66%+52,250円 0.5940%+47,025円
  • ※ いずれの場合も最低手数料2,200円(税込)
  • 一口注文の適用は致しておりません。
  • 日経225オプション取引は買い建てのみとなります。

諸費用・事務手数料

当社所定の事務手数料を申し受けることとさせていただいております。
出庫手数料 1単元あたり1,100円(税込)※上限6,600円(税込)

 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

 信用取引のリスクについて

信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満(※2)となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 営業店取引(20%未満)、コールセンター取引、 インターネット取引・オールアクセス取引(25%未満)となります。

 指数先物取引のリスクについて

指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
  • 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

 指数オプション取引のリスクについて

指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

 指数オプションの買方特有のリスク

  • 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。

 指数オプションの売方特有のリスク

  • 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
  • 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。

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