コール&ネット 取引ルール
入出金
証券取引口座への入金するには、当社からご案内するお客さま専用の銀行口座へお振込が必要です。また、出金の際は、お客さまからご指定いただいた金融機関口座へお振込みいたします。
ご入金
国内株式や投資信託などのお取引を行うには、まず証券取引口座への入金が必要です。口座開設後、お客さまにご案内する入金専用口座(銀行)にご資金のお振込みをお願いいたします。
なお、ご入金にかかる振込手数料相当額は当社が負担いたします。
金融機関の営業時間中にご入金されたご資金は、原則として手続き当日に口座に反映いたします。
お振込み後、コールセンター(03-4560-0350)までご連絡ください。振込にかかった手数料などをお伺いした後、証券取引口座に振込手数料相当額を入金いたします。
【ご注意】
-
当社に口座を開設なさっているご本人さま名義でお振込みください。
ご本人さまと異なる名義でお振込みされた場合、入金を承ることができません。お振込元の金融機関にて「組戻し」のお手続き後、再度、ご本人さま名義でお振込みいただくことになります。 - 「電信」扱いでお振込みください。「文書」扱いでお振込みされた場合、着金まで数日かかることがございます。
ご出金
証券取引口座からご出金をされる際は、コールセンター(03-4560-0350)までお電話でご依頼ください。
あらかじめご指定いただいた金融機関口座に資金をお振込みいたします。出金手数料は無料です。ご依頼いただくお時間によって、振込予定日が変わりますので、ご注意ください。
なお、振込先金融機関の混雑状況等によって、お客さま口座へのご資金の着金が遅れる場合がございます。
特に月末は混み合うことが想定されますので、ご注意ください。
| ご依頼時間 | 振込予定日 |
|---|---|
| 平日 14:00まで | 翌営業日 |
| 平日 14:00以後 | 翌々営業日 |
※ご出金の取消される場合の締め切り時間は以下の通りです。
平日14:00までにご出金依頼(翌営業日の振込分)・・・ご依頼日の15:00まで
平日14:00以後にご出金依頼(翌々営業日の振込分)・・・ご依頼された翌営業日の15:00まで
なお、出金額の変更は、平日14:00以後にご依頼いただいた場合のみ、ご依頼された翌営業日の14:00までうけたまわることができます。
【信用取引口座を開設されている場合】
- 信用保証金率が依頼日前日時点で30%を下回っている場合は、ご出金できません。
- 保証金から直接出金することはできません。
- 保証金は、建玉返済後、受渡日(3営業日後)が到来してから出金が可能になります。
株券等の入出庫
上場株式・ETFの振替(入出庫)は、「証券保管振替機構(ほふり)」を利用してお手続きいただけます。債券や投資信託の入出庫を希望される場合は、コールセンター(03-4560-0350)までお電話ください。
ご入庫(他社 JTG証券)
他の証券会社等にお預けの国内上場株式・ETFは、「証券保管振替機構(ほふり)」を利用した移管手続で、当社に振替できます。
移管元(現在、株式をお預けになっている金融機関)に、「口座振替依頼書」もしくは「特定口座内上場株式等移管依頼書」を請求し、必要事項を記入のうえ移管元へご提出ください。当社への手続きは必要ございません。
ご記入いただく内容(例)
| 証券会社名 | Jトラストグローバル証券 |
|---|---|
| 部支店名 | ネット&コール |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 部店コード | 72 |
| お客さまの口座番号 | JTG証券での証券取引口座番号 |
| 口座名 | お客さまのお名前 |
ご出庫(JTG証券 他社)
当社にお預けの株券を他の証券会社に移管される場合、お電話にてご連絡ください。「口座振替依頼書」を郵送いたします。書類が到着しましたら、必要事項をご記入のうえ当社までご返送ください。
お手続きには、日数がかかります。あらかじめご了承ください。
変更手続き
変更になる内容によって、手続き方法が異なります。コールセンター(03-4560-0350)までお電話ください。
ご登録内容の変更
ご住所やお勤め先等に変更がございましたら、コールセンター(03-4560-0350)までお電話にて「登録事項変更届」をご請求ください。
到着した書類に必要事項をご記入のうえ、当社までご返送をお願いいたします。
| 変更・追加する項目 | ご返送が必要な書類 |
|---|---|
| お名前 | 以下の3点をご返送ください。
|
| ご住所 | 以下の4点をご返送ください。
|
| ご印鑑 | 以下の2点をご返送ください。
|
| お勤め先(職業) | 「登録事項変更届」のみ 変更・追加されたい項目をご記入のうえ、当社までご返送ください。 |
| ご自宅の電話番号 | |
| 携帯電話番号 | |
| ご出金先金融機関 | |
| お勤め先(職業) |
【ご注意】
- 「登録事項変更届」の『必須項目』には、変更前の登録事項をご記入ください。
- ご住所やお名前の変更の場合、変更後の記載事項と本人確認書類の内容が一致していることをご確認ください。
- 『実質株主の報告に関する届出書』の押印欄は2か所ございます。枠内に納まるよう鮮明に押印してください。
お取引コース(手数料)の変更
お電話にて承ります。ネット&コールのコールセンター(03-4560-0350)までお電話でご依頼ください。
口座解約
コールセンター(03-4560-0350)までお電話にて「口座解約届」をご請求ください。到着した書類に必要事項をご記入のうえ、当社までご返送をお願いいたします。
特定口座
変更になる内容によって、手続き方法が異なります。コールセンター(03-4560-0350)までお電話ください。
特定口座のご開設
コールセンター(03-4560-0350)までお電話にて、特定口座の開設書類をご請求ください。到着した書類に必要事項をご記入いただき、本人確認書類をご同封のうえ、当社までご返送ください。
ご提出いただく書類は、ご自身で印刷していただくことも可能です。
特定口座開設依頼用紙
特定管理口座の取扱い
特定口座でお預りする国内株式のうち、企業の清算により株式が無価値化した場合は、「価値喪失株式に係る証明書」をお送りいたします。(ただし、2009年9月24日以降に上場廃止となる企業が対象となります。)お客さまはこの証明書を利用して株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行っていただけます。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
- 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
- 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
-
信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金に対し所定の割合(以下、表)を下回った場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
【表】:当社の委託保証金率、最低保証金等
サービス名 最低保証金 委託保証金率 委託保証金維持率(追証) ウェルスマネジメント 100万円 30% 20% プライベートバンキング(部店コード:42) 100万円 30% 20% コール&ネット(部店コード:72) 50万円 30% 25% ウェルスマネジメント&ネット 30万円 30% 25% プライベートバンキング(部店コード:742) 30万円 30% 25% コール&ネット(部店コード:773) 30万円 30% 25% - 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。 - 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
- 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
- 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
- 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
- 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
- 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
- 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプションの買方特有のリスク
- 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
指数オプションの売方特有のリスク
- 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
- 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
- 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
- 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
先物・オプション取引手数料はこちらをご覧ください。

