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みなし外国税額控除とは、ブラジルなどの現地国において実際には納付していない外国税額相当額を納付したものとみなして、日本での外国税額控除の計算上、控除の対象となる外国税額に含めることができる制度です。
みなし外国税額控除の適用には、現地国と日本との間でみなし外国税額控除の規定を有する租税条約が締結されていることが要件とされています。
ブラジル政府は、海外からの投資を促進するため非居住者が保有するブラジル国債の利子に課税していません。さらに、現時点では日本とブラジル間では租税条約が締結されているため、『みなし外国税額控除』の対象となります。日本の居住者がブラジル国債の利金を受取る場合、実際にはブラジル国債の利子には現地課税はされていませんが、20%の課税がされたものとみなして確定申告を行うことで『みなし外国税額控除』が適用され、税金の還付が受けられます。
外国債券の利金には源泉徴収が課され、証券会社からは利金総額から源泉徴収税額が差し引かれ、残額がお客さまに支払われます。(下図@)
源泉徴収された外国所得税相当額は、お客様にて確定申告を行うことで還付を受けることが可能です。(下図A)
※なお、2037年まで所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課税されますが、本制度では復興特別所得税は税額控除の対象にはなりません。仮に上限である20%が還付されたとしても、復興特別所得税の導入前と比べて、手取額が0.315%分減少することになります。
※外国税額控除の控除限度額は、他の国内外の所得の状況や申告内容によって異なります。その結果、外国所得税額の一部または全部が控除対象とならず、全額還付を受けられない場合があります。
◆2024年9月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。租税条約の規定や税制変更により、将来、外国税控除が適用できなくなる可能性があります。
税制の内容や税務上の具体的な取扱い、および、確定申告による有利判定等については税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。
みなし外国税額控除の対象額は以下のように算出されます。
※この計算例は、以下記載の前提条件をもとに試算した例示です。
(給与所得を源泉徴収されている会社員の方を想定)
ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期
額面200,000USドル
1USドル=142.39円(※1)
200,000USドル×7.125%×142.39円≒2,029,057円(1円未満切り捨て)
(課税対象額)2,029,057円×20%(※2)≒405,811円
※1 源泉徴収レート(課税額計算時に使用する為替レート)であり、実際の為替とは異なります。
※2 還付の対象の上限はみなし外国税額控除分(20%)であり、復興特別所得税を加え源泉徴収された額(20.315%)との差額である0.315%分については還付の対象とはならないため、上限である20%が還付されたとしても従来と比べ手取額が0.315%分減少することになります。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円〜1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円〜3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円〜6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円〜8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」)
※3 給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。結果として表の給与所得控除額と異なるケースがありますのでご留意ください。
①所得総額 | 10,079,057円 |
②所得税額 | 1,409,450円 |
③復興特別所得税額 | 29,598円 |
①所得総額
(a)給与等の所得
年収 10,000,000円−1,950,000円(表1:給与所得控除)=8,050,000円
(b)ブラジル国債にかかる利金の所得
1年間の受取予定利金に対する課税対象額(税引前)
1USドル=142.39円(※1)
200,000USドル×7.125%×142.39円=2,029,057円(1円未満切り捨て)
((a)+(b))
(a)8,050,000円+(b)2,029,057円=10,079,057円
②所得税額
(c)給与等の所得
年収 10,000,000円−1,950,000円(表1:給与所得控除)−480,000円(基礎控除)=7,570,000円
収入等から計算した想定所得税額(表2をもとに算出)
控除後の金額 7,570,000円×23%−636,000円=1,105,100円
(d)外国税額相当額
ブラジル国債の利金 2,029,057円⇒2,029,000円(千円未満切捨)
2,029,000円×所得税率 15%=304,350円
((c)+(d))
1,105,100円+304,350円=1,409,450円
③復興特別所得税額
②で算出された金額に2.1%を乗じた金額
1,409,450円×2.1%=29,598円
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」)
※課税される所得金額は1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。
④調整国外所得金額 | 2,029,057円 |
⑤所得税の控除限度額(A×C÷@) | 283,742円 |
⑥復興特別所得税の控除限度額(B×C÷@) | 5,958円 |
■⑤と⑥の合計
外国税額控除の想定金額
289,700円
◆為替レートは随時変動します。受取予定利金金額は、実際の金額と異なり、為替が大きく円高に振れた場合などには、円貨ベースでは受取予定利金金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください。
◆以上のシミュレーションは上記記載の前提条件のもの計算した例示となっております。
◆確定申告をすることにより、配偶者控除・扶養控除等の適用や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の金額に影響が及ぶ可能性がございますのでご留意ください。
出所:各国中央銀行
※2025/01/21 8時50分時点
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