JTG証券

ブラジル国債(USD建・BRL建)は利金にかかる税金の還付が受けられる可能性が。確定申告を行うことで外国税額控除の適用を受けられます。ブラジル国債(USD建・BRL建)は利金にかかる税金の還付が受けられる可能性が。確定申告を行うことで外国税額控除の適用を受けられます。

みなし外国税額控除の主なポイント
  • 外国債券の利金は、外国で課された税額がある場合は、外国税額を控除した後の金額に対して、証券会社にて源泉徴収したうえでお客さまの口座に入金されます。
  • ブラジル国債の利金は、通貨にかかわらず、確定申告を行うことで外国所得税相当額の還付を受けられる可能性があります。
  • 外国所得税相当額の控除による還付額は、他の国内外の所得の状況等によって控除限度額があります。また外国所得の種類によっては、外国税額控除の対象にならない場合もあります。
(2024年10月25日更新)

みなし外国税額控除の対象となる外国債券(既発債)

JTG証券では、以下の外国債券がみなし外国税額控除の対象になります。

通貨満期日残存期間参考利回り/年
(税引前・複利)
購入単価銘柄名
(クリックすると、商品の詳細へリンクします。)

BRL
2028年1月10日2年12ヶ月9.17%
2025/1/17 9:00時点
102.73ブラジル国債

USD
2054年5月13日29年4ヶ月7.21%
2025/1/21 9:00時点
98.88米ドル建ブラジル国債

USD
2050年1月14日25年0ヶ月7.02%
2025/1/21 9:00時点
73.38米ドル建ブラジル国債

USD
2041年1月7日15年12ヶ月6.58%
2025/1/21 9:00時点
90.65米ドル建ブラジル国債

USD
2037年1月20日12年0ヶ月6.18%
2025/1/21 9:00時点
107.84米ドル建ブラジル国債

USD
2034年3月15日9年2ヶ月6.16%
2025/1/21 9:00時点
99.69米ドル建ブラジル国債

USD
2031年3月18日6年2ヶ月5.50%
2025/1/21 9:00時点
103.84米ドル建ブラジル国債

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※購入単価は、2025/1/17 9:00時点におけるご参考単価になります。実際の購入単価はお取引店までご確認ください。
※購入単価は、取引執行に係る費用その他の費用等が含まれた、お客様が当社から店頭取引で購入される場合の単価となります。

みなし外国税額控除とは

みなし外国税額控除とは、ブラジルなどの現地国において実際には納付していない外国税額相当額を納付したものとみなして、日本での外国税額控除の計算上、控除の対象となる外国税額に含めることができる制度です。

みなし外国税額控除の適用には、現地国と日本との間でみなし外国税額控除の規定を有する租税条約が締結されていることが要件とされています。

ブラジル政府は、海外からの投資を促進するため非居住者が保有するブラジル国債の利子に課税していません。さらに、現時点では日本とブラジル間では租税条約が締結されているため、『みなし外国税額控除』の対象となります。日本の居住者がブラジル国債の利金を受取る場合、実際にはブラジル国債の利子には現地課税はされていませんが、20%の課税がされたものとみなして確定申告を行うことで『みなし外国税額控除』が適用され、税金の還付が受けられます。

制度の概要

外国債券の利金には源泉徴収が課され、証券会社からは利金総額から源泉徴収税額が差し引かれ、残額がお客さまに支払われます。(下図@)

源泉徴収された外国所得税相当額は、お客様にて確定申告を行うことで還付を受けることが可能です。(下図A)

※なお、2037年まで所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課税されますが、本制度では復興特別所得税は税額控除の対象にはなりません。仮に上限である20%が還付されたとしても、復興特別所得税の導入前と比べて、手取額が0.315%分減少することになります。

※外国税額控除の控除限度額は、他の国内外の所得の状況や申告内容によって異なります。その結果、外国所得税額の一部または全部が控除対象とならず、全額還付を受けられない場合があります。

図① 利金受取時

利金受取時

図② 確定申告時

確定申告時

◆2024年9月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。租税条約の規定や税制変更により、将来、外国税控除が適用できなくなる可能性があります。

税制の内容や税務上の具体的な取扱い、および、確定申告による有利判定等については税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

みなし外国税額控除 計算例

みなし外国税額控除の対象額は以下のように算出されます。
※この計算例は、以下記載の前提条件をもとに試算した例示です。

前提条件

(給与所得を源泉徴収されている会社員の方を想定)

  • 年収1,000万円 
  • 保険料・住宅借入金等の控除 無し
  • 給与所得控除195万円(表1 参照)
  • 基礎控除48万円(基礎控除のみ考慮し、それ以外の所得控除は未考慮としています。)

■保有商品

ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期
額面200,000USドル

■1年間の受取予定利金に対する課税対象額(税引前)

1USドル=142.39円(※1)
200,000USドル×7.125%×142.39円≒2,029,057円(1円未満切り捨て)

■課税額

(課税対象額)2,029,057円×20%(※2)≒405,811円

※1 源泉徴収レート(課税額計算時に使用する為替レート)であり、実際の為替とは異なります。

※2 還付の対象の上限はみなし外国税額控除分(20%)であり、復興特別所得税を加え源泉徴収された額(20.315%)との差額である0.315%分については還付の対象とはならないため、上限である20%が還付されたとしても従来と比べ手取額が0.315%分減少することになります。

■表1:給与所得控除(※3)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円〜1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円〜3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円〜6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円〜8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

(出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」)

※3 給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。結果として表の給与所得控除額と異なるケースがありますのでご留意ください。

所得税及び復興特別所得税の控除限度額の計算

①所得総額 10,079,057円
②所得税額 1,409,450円
③復興特別所得税額 29,598円

①所得総額
(a)給与等の所得
年収 10,000,000円−1,950,000円(表1:給与所得控除)=8,050,000円
(b)ブラジル国債にかかる利金の所得
1年間の受取予定利金に対する課税対象額(税引前)
1USドル=142.39円(※1) 
200,000USドル×7.125%×142.39円=2,029,057円(1円未満切り捨て)
((a)+(b))
(a)8,050,000円+(b)2,029,057円=10,079,057円

②所得税額
(c)給与等の所得
年収 10,000,000円−1,950,000円(表1:給与所得控除)−480,000円(基礎控除)=7,570,000円
収入等から計算した想定所得税額(表2をもとに算出)
控除後の金額 7,570,000円×23%−636,000円=1,105,100円

(d)外国税額相当額
ブラジル国債の利金 2,029,057円⇒2,029,000円(千円未満切捨)
2,029,000円×所得税率 15%=304,350円
((c)+(d))
1,105,100円+304,350円=1,409,450円

③復興特別所得税額
②で算出された金額に2.1%を乗じた金額
1,409,450円×2.1%=29,598円

■表2:給与等の所得にかかる所得税率

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」)

※課税される所得金額は1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。

所得税及び復興特別所得税の控除限度額の計算

④調整国外所得金額 2,029,057円
⑤所得税の控除限度額(A×C÷@) 283,742円
⑥復興特別所得税の控除限度額(B×C÷@) 5,958円

■⑤と⑥の合計

外国税額控除の想定金額

289,700円

◆為替レートは随時変動します。受取予定利金金額は、実際の金額と異なり、為替が大きく円高に振れた場合などには、円貨ベースでは受取予定利金金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください。

◆以上のシミュレーションは上記記載の前提条件のもの計算した例示となっております。

◆確定申告をすることにより、配偶者控除・扶養控除等の適用や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の金額に影響が及ぶ可能性がございますのでご留意ください。

税理士法の規定により、当社ではお客様ごとの具体的な課税計算等まではご提示差し上げることが出来ません。詳細な税務相談につきましては税理士、もしくは最寄りの税務署までお問い合わせください。
外債相談センター フリーダイヤル0120-51-6766
  • グループ会社提供サービス
  • 西京銀行有価証券担保ローン
外国債券情報サイト(ホームページ未掲載)のご案内
償還乗換為替手数料優遇サービス
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外貨送金手数料全額負担
参考為替レート
※留意事項
参考為替レートは各国中央銀行公表の定点における為替レートであり、実勢レートとは異なり、乖離している場合がありますのでご注意ください。

出所:各国中央銀行
※2025/01/21 8時50分時点

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 外貨建て債券のリスクについて

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
  • 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
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  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
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  • 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
  • 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付(投資不適格格付)がなされている債券(投資不適格格付債券)については、当該発行体または本債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いが滞る、 支払不能が生じるリスクの程度が、投資適格格付等のより上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。

債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、または取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。

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