1. 税制上の債券の分類 | 5. 債券の利子所得、譲渡所得の損益通算及び譲渡損失の繰越控除 |
2. 債券に対する基本的な課税方法 | 6. 割引債・EB債に対する課税関係 |
3. 外国債券に対する税制 | 7. 特定口座 |
4. 外国税額控除とは | 8. 確定申告 |
債券の利子は、申告分離課税の対象ではあるものの、利子受取時に証券会社により所得税及び住民税が源泉徴収されているため、申告不要の制度が設けられています。そのため、債券の利子に関しては、特定口座・一般口座にかかわらず、基本的には確定申告する必要がありませんが、以下の場合等には確定申告の必要があります。
確定申告の必要な例 | |
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(1) | 特定口座の源泉徴収なし口座や一般口座で債券の売却益や償還差益があった場合 |
(2) | 特定口座と一般口座の両口座で、利子所得や配当取得と、株式や債券の譲渡損失を損益通算したい場合 |
(3) | 譲渡損失を繰越控除したい場合 |
(4) | 複数の証券会社における特定口座や一般口座と損益通算したい場合 |
(5) | 外国税額控除(又はみなし外国税額控除)を適用したい場合 |
※当ページは、2017年11月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。
2017年11月 作成
監修/税理士 宮田洋之
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出所:各国中央銀行
※2023/12/01 8時50分時点