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特定管理口座

特定管理口座

2005年4月以後、特定口座で管理されている国内株式について、当該株式が上場廃止となった場合、『特定管理口座』を開設していれば、当該株式は『特定管理口座』へ移管されます。その後、倒産等に伴う清算結了等により特定管理株式の価値が失われ、損失が生じることとなった場合には、原則として、 確定申告により、その損失が確定した年分の株式等の譲渡損失として他の株式等の譲渡益から控除することができます。

「みなし譲渡損失」は株式の譲渡損失そのものではないため、優遇措置の「損失の3年間の繰越控除」を利用することはできません。

『特定管理口座』において保管された上場廃止株式のうち清算結了、破産手続開始、100%減資等により「株主権が喪失する場合」に限って、一定の手続きを行うことで価値損失分を「みなし譲渡損失」として特定口座において計上された譲渡益と通算することが認められます。ただし、上場廃止株券すべてに「みなし譲渡損失」が適用されるものではありません。

特定口座でお預りする国内株式のうち、企業の清算により株式が無価値化した場合は、「価値喪失株式に係る証明書」をお送りいたします。(ただし、2009年9月24日以降に上場廃止となる企業が対象となります。)お客様はこの証明書を利用して株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行っていただけます。

価値喪失による損失が生じたこととされる一定の事由

・解散(合併は除く)による清算結了。

・破産法の規定による破産手続開始の決定。

・会社更生法または民事再生法の規定による更生計画に基づく100%減資。

・預金保険法の規定による特別危機管理開始の決定。

2009年1月5日の株券電子化後に上場廃止となった銘柄については、証券保管振替機構(ほふり)での取扱いが継続されない場合、損失計上できないこととなっています。詳しくはお取引店までお問い合わせください。
   
2008年中に上場廃止となり、2009年1月5日に電子化された銘柄については、損失の計上のための救済措置が講じられており、一定の条件を満たした場合、損失計上ができます。詳しくはお取引店までお問い合わせください。

「株式等の譲渡損失」とみなすことができないもの

・2009年9月23日以前に上場廃止となった株式
※特定口座に預けていても対象外です。

・売買最終日時点で特定口座に保護預りされていない株式
※上場廃止日前に株式が無価値化した場合は、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。

・法人口座に保護預りされている株式
※特定口座制度は個人の投資家が対象です。よって、法人口座では特定口座は開設できません。

お手続きについて

◎ 2009年9月23日以前に特定口座を開設されている場合

「特定管理口座開設届出書」をご提出いただくことが必要となります。詳しくはお取引店までお問い合わせください。

◎ 2009年9月24日以降に特定口座を開設した場合

特定口座をを開設していただくと、同時に特定管理口座も開設いたします。

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