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既発債のうち、利付債等の利払いのある債券を購入する場合は別途、「経過利息」の支払いが必要となる場合があります。
利付債等を売買する際、受渡日がその債券の利払日と違う場合は、買い手と売り手が公平に利息を受け取ることができるよう、「買い手」が前回の利払日の翌日から受渡日までの日数分を、日割りで計算した利息相当分を「売り手」に対して支払います。この利息相当分を「経過利息」といいます。
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