◆ 外国債券の利金 ◆
定期的に受取る利金は、20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収となります。
確定申告することで申告分離課税を適用するか、申告不要制度を利用し確定申告不要を選択することができます。
◆ 譲渡益・償還差益 ◆
譲渡益(売却益)・償還差益は譲渡所得として20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税の対象となります。なお、特定口座で「源泉徴収あり」を選択されている場合は、源泉徴収されるため確定申告は不要です。
利金 |
利子所得 源泉徴収 20.315% (申告分離課税 or 申告不要の選択) |
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譲渡益(売却益) 償還差益 | 譲渡所得 20.315%申告分離課税 (源泉徴収ありの特定口座の場合は申告不要) |
※譲渡益、償還差益は為替差益も含みます。
◆「申告分離課税」とは ◆
給与など他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し確定申告によりその税額を納める制度です。
外国債券は、株式など他の金融商品との損益通算ができます。
◆ 損益通算とは ◆
ある商品の取引で発生した損益を、他の商品の損益と相殺することができる制度です。
特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合は確定申告は不要ですが、一般口座や特定口座で「源泉徴収なし」を選択している場合は、確定申告が必要です。
その年に外国債券で80万円の利益が発生し、株式で30万円の損失が発生した場合、利益と損失を合算した
50万円分の利益が課税対象となります。
売却損や償還差損などその年に発生した損失を翌年以降、最長3年間にわたり各年の利益から控除することが
できます。
※繰越控除を受けるためには損失が発生した年を含め、翌年以降も確定申告をする必要があります。