JTG証券

申込・購入手順

STEP1  口座開設

ブックビルディングへ参加するには、事前に総合取引口座の開設が必要です。

※口座開設のお申込み状況によって、口座開設完了までお時間がかかる場合があるため、 ブックビルディング期間終了間際に口座開設のお申込みをされた場合、ブックビルディング期間終了までに口座開設が間に合わない場合がございます。口座開設はお早めにお申し込みください。

 
STEP2  銘柄情報・仮条件の確認

JTG証券ページにて銘柄情報・日程詳細・仮条件等をご確認ください。仮条件は発表され次第開示いたします。

※ブックビルディング期間中に仮条件が変更になる場合がございます。変更の内容は、ホームページにてご確認ください。申告内容を変更される場合は、再度需要申告を行ってください。

 
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STEP3  ブックビルディング(需要申告)参加

ブックビルディングに参加される時点で、買付相当額のご入金は不要です。

パソコン用取引画面(JTG証券インターネットトレード)にログインしてください。
当該銘柄のブックビルディング期間中に、取引画面の [IPO・募集売出し]−[公開銘柄一覧/需要申告] より需要申告を行ってください。
需要申告の際は、取引画面で目論見書(PDFファイル)をご確認ください。
「携帯電話用取引画面」や「スマ株」、「JTG Trader Premium」からは、お申込みできません。

 
STEP4  抽選・発表

公募価格決定後、公正な抽選を行い、当選者を決定いたします。
抽選結果は、パソコン用取引画面のログイン後、TOPページの「お知らせ」、または「IPOポイント通帳」に表示いたします。
電子メールでの抽選結果の通知はいたしませんのでご注意ください。

 
STEP5  購入意思確認

当選及び補欠の場合、購入意思確認期間中に、取引画面の [IPO・募集売出し]−[IPO・PO購入申込/照会] より、「購入申込」または「補欠抽選申込」もしくは「辞退」の手続きを行ってください。

「購入申込」または「補欠抽選申込」を行う場合、申込当日の現金余力の範囲内でお申込が可能です。

申込時点で、預託率の低下や現金不足により、現金余力が無い場合、購入申込等を行うことができません。
購入意思確認期間中に、買付相当額をご入金の上、お申込ください。
また、購入・補欠抽選申込を行った場合、購入相当額の資金拘束を行います。申込後、信用取引の預託率低下や立替金が発生する場合がありますので、ご注意ください。

なお、購入申込をされる際、訂正目論見書が発行されている場合は、必ず目論見書(PDFファイル)をご確認ください。目論見書を確認されていない場合は、購入申込ができません。

 
STEP6  当該銘柄の取引

購入手数料は無料です。売却する際は、所定の取引手数料がかかります。
新規公開株(IPO)は、上場日当日より注文入力が可能です。
公募・売出株(PO)は、原則、交付日より売却注文の入力が可能です。

 新規公開株のお申込み手数料等

新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。売却時には通常の手数料がかかります。

 募集又は売出しの公表後における空売りに関する規制について

2011年12月1日より、株券等の募集又は売出しにおいて、公募公表後から価格決定日までに行った空売りに対し、当該募集又は売出しにより取得した株券等により決済を行うことが禁止されております。お客様におかれましては以下の点にご注意下さいますようお願い申し上げます。

  1. 金融商品取引法施行令第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」といいます。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間)において、当該有価証券と同一の銘柄につき、取引所金融商品市場における空売り(※1)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により、当該空売りに係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うことはできません。
  2. 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(※1)に係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
※1 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。 ※2 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。

 新規公開株のリスクについて

○金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
○有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。

金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

投資に関する最終決定は、契約締結前交付書面と目論見書の内容をご確認の上、お客様の判断でなさるようにお願いいたします。

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