インターネット取引・モバイル取引に関してよくある質問
お取引の前に
質問をクリックすると答えが表示されます。
-
不公正取引
-
「会社の役職員や主要株主などの会社関係者または会社関係者から情報を受領した者(情報受領者)など、会社の株価に影響を及ぼすような未発表の情報を知りうる者が、その情報が公表される前に、その情報に基づいて当該会社の有価証券等の売買を行うこと」をインサイダー取引といいます。インサイダー取引は、一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法第166条において禁止されています。会社の情報の公表とは、2つ以上の報道機関に公開され12時間以上が経過した時点、または証券取引所のホームページ(適時開示情報閲覧サービス) に掲載された時点をいいます。
-
5年以下の懲役または500万円以下の罰金または併科に処せられます。(金融商品取引法197条)
法人の場合は5億円以下の罰金となります。(金融商品取引法第207条)尚、インサイダー取引で得た財産は没収、または追徴となります。(金融商品取引法第198条) - このような場合は、会社関係者から情報を得た「情報受領者」として、規制の対象となることがありますのでご注意ください。
-
- 高関与率が継続した場合
- 買い上がり、売り崩しの形態が見られる場合
- 高値(安値)形成が行われた場合
- 株価固定が見られた場合
- 終値関与の形態が見られた場合
- 仮装売買、馴合売買の形態が見られた場合
- 見せ玉(見せ板)の形態が見られた場合
相場操縦的行為とは、市場において相場を意識的及び人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤解させることによって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為です。相場操縦的行為は公正な価格形成を阻害し、投資者に不足の損害を与えることとなるため、金融商品取引法において禁止されています。
主に、次のような行為が確認された場合、相場操縦行為であるとの疑いをもたれる可能性があります。ある銘柄の出来高の大部分を買い付け、または売り付けている状態が何日も続くような場合。直近の出来高と比較して、大量に株式を買い付けて株価を上昇させている場合、または売り続けて株価を下落させているような場合。その日の高値や安値をつける注文が続くような場合。その高値(安値)が終値となった場合、終値は様々なところで株価の目安にされるので、特に問題があるとされています。下(上)値の大口指値注文を順次高く(低く)変更して、株価を固定しようとする場合。引け間際の発注を繰り返し、一時点前の異なる値段より高い(低い)値段で終値がついた場合。
【例】大引け直前に、直近の歩み値が3,000円、売り気配も3,000円で1,000株の売り注文が入っている状況で、買い成行注文を1,100株出し、終値を3,010円に上げるような場合。1つの約定につき、買いと売りを一人で発注している形態が続くような場合、特定の顧客間で買いと売りを何度も繰り返すような場合は、それぞれ仮装売買、馴合売買の疑いが持たれる可能性があります。仮装売買
特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が同時期に同価格で権利の移転を目的としない売買を行うこと。(いわゆるクロス取引等)馴合売買
特定の株式等の売買状況に関し、同時期に同価格で売主と買主が通謀して売買を行うこと。特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、約定の意図がないにも関わらず発注・取消・訂正を大量に繰り返し、あたかも取引が活発に行われているように見せかける場合。 - 相場操縦の罰則は以下のとおりです。
-
【違法行為(1)】
- 一般不正行為(金融商品取引法157条)
- 風説の流布等(金融商品取引法158条)
- 金融商品取引法197条
- 金融商品取引法198条
- 金融商品取引法207条
- 仮装売買・馴合売買
- 相場操縦(金融商品取引法159条)
- 相場を固定する取引(金融商品取引法159条3項)
- 金融商品取引法197条
- 金融商品取引法198条
- 金融商品取引法207条
- 金融商品取引法160条
- その他
- 金融商品取引法200条21号
- 金融商品取引法207条
・不正の手段、計画または技巧をすること
・虚偽または不実表示による金銭等の取得
・売買取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする事
【罰則(1)】・上記の行為を行った者に対して10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金または併科
・財産上の利益を得る目的で、上記行為により相場を変動または固定させ、その相場により取引を行った者は10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金
上記の行為により得た財産は没収
上記の行為を行った法人に対して、7億円以下の罰金
【違法行為(2)】・仮装売買(金融商品取引法159条)
・馴合売買(金融商品取引法159条)
・仮装・馴合売買の委託または受託(金融商品取引法159条)・市場操作
・市場操作の風説の流布
・売買取引等に関して虚偽表示をする事・相場を固定する取引
・相場を固定する取引の委託若しくは受託
【罰則(2)】・上記の行為を行った者は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金または併科
・ 財産上の利益を得る目的で上記の行為により相場を変動または固定させ、その相場により取引を行った者は10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金上記の行為により得た財産は没収上記の行為を行った法人に対して、7億円以下の罰金損害賠償責任
【違法行為(3)】・虚偽相場の文書公示・頒布(金融商品取引法168条)
・有価証券の不特定多数向け勧誘等に際して、有利買付け等の表示をする事(金融商品取引法170条)
【罰則(3)】上記の行為を行った者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科上記の行為を行った法人に対して、1億円以下の罰金 -
特定の株式等について、相場を変動させ、もしくは釘付け、固定をして安定させることにより、実勢を反映しない相場を形成するために取引を行うことです。他人を取引に誘引する目的がなくても、取引の状況が実勢を反映しない相場を形成したと客観的に認められた場合も作為的相場形成とされます。以下のような行為が確認された場合、作為的相場形成であるとの疑いをもたれる可能性があります。
- 決算期末に自己が保有している有価証券の評価を上げるため、株価を引き上げる行為等
- 自己が保有している有価証券を高値で売り抜けるため、株価を引き上げる行為等
- 自己が保有している信用建玉を優位に返済するため、株価を引き上げる、又は引き下げる行為等
- 信用取引の維持率を維持するため、代用有価証券の終値を引き上げる行為等
- 他社償還条項付債(EB債)の判定条件を満たす、又は満たさないようにするため、 株価を引き上げる、又は引き下げる行為等
-
- 仮名取引
- 借名取引
- 仮名取引・借名取引は脱税やマネー・ロンダリング(資金洗浄)等の温床となる可能性や、相場操縦等の不公正取引に使用される可能性があり、法令諸規則等により禁止されています。証券会社は仮名取引に該当する注文及び仮名取引に類似する注文を受託することを法令諸規則等により禁止されています。
- JTG証券では、インターネット口座を開設されている全てのお客様の口座について、以下のような条件に該当する口座を定期的に把握し、お客様の現在の住所がJTG証券に登録されているものと同一であるか、当該口座をお客様ご本人により開設され、お客様ご自身が取引を行っているかについて、電子メール又はお電話連絡により確認しています。
- 1. 同一の電話番号を登録していながら住所が異なるお客様
- 2. 同一の携帯電話番号を登録していながら住所が異なるお客様
- 3. 同一のメールアドレスを登録していながら住所が異なるお客様
- 4. その他当社が必要と認めた場合
- また、ご不在等により当社が定める一定の期間までに本人確認を行うことができない場合、本人確認が完了するまでお客様の口座での取引を制限しております。JTG証券は、コンプライアンス(法令等遵守)を重視し、内部管理体制の充実・強化に努めております。
本人名義ではなく、架空名義または他人名義を使用して取引を行うことです。他人の名義を借りて取引を行うことで、仮名取引の内の一つです。 -
委託保証金(有価証券や現金)を証券会社に担保として預託し、売付証券を当該証券会社(JTG証券に口座がある場合はJTG証券)から借りて新規建てを行うことです。通常、「空売り=信用取引新規売」をさす場合が多いです。金融商品取引法施行令第26条の3で、以下のように規定されています。
- 1. 有価証券を有しないでする売付け
- 2. 有価証券を借り入れてする売付け
- 3. 有している有価証券の売付け後(借り入れているものを除く)遅滞なく当該有価証券を提供することが明らかでない場合の売付け
-
空売りによって売り崩しが行われたり、相場の下げ歩調を促進したりする恐れがあるため、金融商品取引法施行令により空売りの利用には価格規制が設けられています。空売り注文の際は、証券取引所の直近公表価格以下での空売りが禁止されています。ただし、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回っている場合には、直近公表価格で空売りを行えます。
尚、始値決定前は基準値段以下の金額での空売りが禁止されています。 - 適格機関投資家に該当しないお客様に関しては、50売買単位超の新規売注文に対して、以下の規制が適用されます。 詳細は、空売り規制よりご確認ください。
-
空売りに関する注意喚起がなされます。空売り注文は50売買単位超の場合、同値または下値を指す発注行為が規制されております。また、50売買単位以内の注文であっても、同一日・短期間に連続して発注するような場合は、単に空売り規制を潜脱するために注文を分けているに過ぎないとされ、実質的に空売り規制違反に該当すると判断されることがあります。従って、同値または下値を指す空売り注文は50売買単位以内であっても、同一日・短期間に複数回発注しないよう、くれぐれも注意する必要があります。万が一、法令諸規則及び当社ルールに抵触する行為が発見された場合、取引を制限させていただく可能性もありますので、予め十分ご注意ください。
- 30万円以下の過料に処されることになります。(金融商品取引法第208条)
-
課徴金制度
- 課徴金制度とは、インサイダー取引(内部者取引)等の金融商品取引法に関する違反行為者に対して、金銭的負担を課する行政上の措置のことです。
金銭的負担の水準は、違反行為者が違反行為によって得られる経済的利得相当額が基準になっています。 -
課徴金制度の対象となる行為及び課徴金額は以下の通りです。
- 虚偽の有価証券届出書(募集・売出の発行開示)等の提出(金融商品取引法172条)
- 風説の流布・偽計(金融商品取引法173条)
- 風説の流布・偽計という違反行為終了後1ヶ月以内に売付した価額から違反行為直前の価額を控除した額、または違反行為直前の価額から違反行為終了後1ヶ月以内に買付した価額を控除した額。
- 相場操縦(金融商品取引法174条)
- 相場操縦という違反行為による利得と、違反行為への反対売買で違反行為終了後1ヶ月以内に行われたものによる利得の合計額。
- 内部者取引(インサイダー取引)(金融商品取引法175条)
- 重要事実の公表前6ケ月以内に売付した価額から重要事実公表後の価額を控除した額、または重要事実公表後の価額から重要事実の公表前6ケ月以内に買付した価額を控除した額。
課徴金額―募集・売出価額の1%(株券等は2%)
- 課徴金額
-
課徴金額
-
課徴金額
※詳細は金融庁のホームページでご確認ください。※本FAQはあくまでお客様のご参考として掲載されたものです。
法令・諸規則は絶えず改廃修正されるものであり、その確度は保証いたしませんので、予めご了承ください。