よくある質問
お取引の前に
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特定口座
特定口座制度
- 特定口座の源泉徴収ありの場合、原則確定申告は不要です。
ただし、損失の繰越控除や他社の損益と通算する場合は、確定申告を行う必要があります。 - 特定口座の開設料、口座管理料等は無料です。
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書類による手続きが必要となります。取引画面の[各種申込]‐[各種お申込]‐[各種書類請求]より「特定口座開設」書類をご請求ください。特定口座開設届出書が郵送されます。必要事項に記入・捺印の上、確認書類を同封して、 ご返送ください。
手続きの完了は[登録情報・変更手続き]‐[口座開設状況照会]画面でご確認ください。インターネット取引をご利用でないお客さまは、担当者(アドバイザー)、支店、コールセンターまでお問い合わせください。 -
取引画面の[各種申込]‐[各種お申込]‐[特定口座 源泉徴収区分変更 ]よりお手続きください。通常、変更可能な場合、一週間以内に手続きを行い、取引画面に反映されます。変更内容は、[登録情報・変更手続き]‐[口座開設状況照会]画面でご確認いただけます。インターネット取引をご利用でないお客さまは、担当者(アドバイザー)、支店、コールセンターまでお問い合わせください。なお、特定口座内で売却、返済、品渡をされている場合は、その年中の源泉徴収区分の変更はできません。不備がある場合、電話またはメールでご連絡させていただいております。
- 特定口座内で取引をされた場合、取引口座内の損益がご確認いただけます。
取引画面の[資産管理]-[特定口座日別損益照会]で年間の損益がご確認いただけます。
銘柄ごとの損益は、[資産管理]-[特定口座損益明細照会]でご確認いただけます。 -
特定口座における現物株式等の取引の取得平均単価は、購入時の手数料等を含めて計算しております。手数料を含めた「購入時の受渡代金÷株数」で計算し、円未満の端数は切り上げて計算されます。同一銘柄を複数回に分けて買付された場合は、「総平均法に準ずる方法」にて計算されます。また、同一日に同一銘柄を売買された場合、実際の売り買いの順番に関わらず、買いが先に、売りが後にあったものとして、取得平均単価を計算します。弊社では、同一日に売買された場合、システム上、翌日の6時に正しい取得金額が計算されます。特定口座の計算方法は、こちらでご確認いただけます。
- 保有株数のうち、一部の株数を移管することはできません。移管該当銘柄の全株数の移管が必要です。
- 特定口座の制度上、一般預りから特定預りへの区分変更は、2009年5月末に終了しております。
このため、一般預りの国内上場株式や国内投資信託を特定預りへの区分変更をお受けすることができません。 - お申し出により特定預りを一般預りへの手続きに限り、預り区分の変更が可能です。
特定口座からお引き出しされますと、お客さまご自身での損益等の計算や書類の保管が必要となります。
お電話でご依頼ください。
特定口座手続き
お問い合わせ
| 部支店名 | TEL |
|---|---|
| 本社ウェルスマネジメント部 | 03-4560-0219 |
| 本社ウェルスマネジメント部4課(旧:投資相談センター) | 03-4560-0362 |
| 本社ウェルスマネジメント部5課(旧:オンライン営業部) | 03-4560-0300 |
| コール&ネット課(旧:コールセンター課) | 03-4560-0350 |
| プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 |
| 葛飾支店 | 03-3693-0081 |
| 横浜支店 | 045-680-4355 |
| 名古屋支店 | 052-686-5940 |
| 大阪支店 | 06-6442-3040 |
| 福岡支店 | 092-736-6021 |
