インターネット取引・モバイル取引に関してよくある質問
お取引について
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信用取引
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委託保証金率(%)={委託保証金−評価損−未受渡信用返済損金−売買手数料−買い方金利−売り方貸株料−管理費−その他諸経費}÷信用建玉×100 によって算出されます。※ 受取諸経費(逆日歩の受取)は支払諸経費と通算しません。※ 通算された評価損益がプラスの場合、委託保証金率を計算する際には「0」とします。
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信用新規売注文が発注できない原因として、以下のことが考えられます。
- 1. 制度信用取引で取扱いのない銘柄である
当社は、証券金融会社にて貸借銘柄に指定されている銘柄以外は、新規売注文はできませんのでご注意ください。 - 2. 一般信用取引として発注している
当社は一般信用取引での新規売注文はできませんのでご注意ください。 - 3. 空売り規制に抵触している
「当日基準価格(前日終値等から算出される)から10%以上下落した銘柄」について、下落した時から翌日の取引終了まで「空売り価格規制」が適用されます。
空売り価格規制について - 4. 信用取引規制銘柄に該当している
証券取引所や当社は相場状況を鑑み、信用取引を規制することがあります。当社トップページの本日の銘柄情報でご確認ください。
本日の銘柄情報
- 1. 制度信用取引で取扱いのない銘柄である
- 執行条件を「成行」、「寄付」、「指値(売)」で信用新規買建注文を発注する際は、値幅制限の上限で信用新規建余力を拘束します。
発注できない場合は、たとえ現在値より余力が上回っていても値幅より信用新規建余力が下回っていることが考えられるので、[資産管理]‐ [予定残高照会]をご参照ください。 -
- 1. 品受できるだけの余力があるかをご確認ください。 品受は、現物買付け余力の範囲内で発注できます。 品渡については、現在保有している現物株の範囲内で発注できます。
- 2. 取引画面からの品受・品渡の注文入力は16:00まで可能ですが、その取消は各取引所終了時間までです。
- 3. 品受・品渡注文は、引け後〜17時までに約定処理を行います。品受けした株式の売却注文または品渡注文は、17時以降、翌営業日の注文として発注することが可能となります。
- 品受けした株式は、引け後〜17時の時間帯に約定処理を行います。品受けした株式の売却注文は、17時以降、翌営業日の注文として発注することが可能です。
- 信用返済によって発生した益金は、返済注文が約定した後に利用可能です。
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現物株は、代用有価証券として評価しております。これを売却すると、今まで時価の80%でしか評価されていなかったものが、売却した翌営業日に現金保証金として評価(100%)するため、預託率は基本的に改善します。※代用有価証券評価額=前日の時価×80%(一部代用有価証券として評価されない銘柄もあります)
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受渡日までに入金が必要です。もしくは当該建玉返済日と同日に不足金と同額の現物株式を売却し、不足金に充当してください。建玉決済等において不足金が発生し、不足金の入金がなかった場合、不足金に充当するため、当社はお客様の全建玉決済、あるいは代用有価証券を当社の任意でお客様の計算により処分することができます。なお、その際の手数料は、コールセンター一般手数料が適用されます。
- 二階建てとは、信用取引において、代用有価証券として顧客が証券会社に差入れている株式の銘柄と、同じ銘柄の買い建てを行なうことをいいます。弊社では、二階建てはリスクを伴うため原則禁止とさせていただいております。
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口座開設
- 取引画面の[登録情報・変更手続き]−[口座開設状況照会]内の「各種お取引口座」の申込状況にある『開設申込』よりお申込ください。本人確認書類をご提出いただき、お電話にてヒアリング審査をさせていただきます。口座開設が可能になった場合は、簡易書留郵便にて 「信用取引口座開設完了のお知らせ」を送付いたします。*ヒアリング調査の結果によっては、信用取引口座開設をお断りする場合がございます。
- 79才までになっています。
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保証金
- 所要保証金(円)=建玉総額×30%で求められます。また、最低保証金は30万円となっております。
- 実質保証金(お預りしている受入保証金から含み損、未収費用等を控除した金額)が最低保証金の30万円を下回った場合、翌々営業日までに下回っている額の入金が必要となります。
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追加担保・追証
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株式取引では、約定日から起算して3営業日目に受渡を行います。この際、お預りの現金及び株式は全て保証金に使用されているため、現物の買付や信用決済で損失が発生する等、預り金が減少する取引をした場合、受渡日に保証金から引き出して決済(受渡)を行います。しかし、受渡日時点で受入保証金額が必要保証金額を下回っている場合、保証金の引出は制限され、受入保証金が減少する受渡を行うことができません。そのため、受入保証金の減少額または必要保証金を回復させるまでの額が、追加担保として受渡日に必要となります。
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※ 取引画面の[資産管理]-[予定残高照会]で表示されている「預託率」や「現物買付余力」は、当日の受渡で計算される追加担保とは異なった受渡日で計算されています。仮に[予定残高照会]で余裕があるように見えても、追加担保が発生する場合がありますのでご注意ください。
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追証(追加保証金)とは、委託保証金率が委託保証金維持率を下回った場合に、下回った日の翌々営業日の正午(12:00)までに、委託保証金維持率を回復するまで差し入れていただく保証金のことです。 当社の委託保証金率は30%、委託保証金維持率は25%です。なお、信用建株の返済によるご対応も可能です。詳しくは約款・規定集をご確認ください。
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お客様によって所定の日時までに追加保証金を差し入れていただけない場合、あるいは法定の委託保証金維持率である20%を下回った場合は(委託保証金の金額が30万円を下回った場合も含む)、当社はお客様に通知することなく、お客様の口座における全信用建株を当社の任意でお客様の計算により反対売買または品受もしくは品渡することができます。また、その際に損失や不足金が発生した場合には、お客様の保証金代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜、債務の弁済に充当することができます。その際の手数料は、コールセンター一般手数料が適用されます。なお、委託保証金率・委託保証金維持率は証券取引所の規制、制度の変更、または当社の判断により変更することがあります。
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追証発生後、現物株式の売却によって信用取引預託率が30%へ回復しても追証の解消とはなりません。
必ず以下の方法で対応していただく必要があります。- 1. 入金必要金額の入金
- 2. 返済必要額の建玉の返済
- 3. 上記2つの方法の組み合わせ
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追証発生後、相場変動等によって委託保証金率が30%へ回復しても追証の解消とはなりません。
必ず以下の方法で対応していただく必要があります。- 1. 入金必要金額の入金
- 2. 返済必要額の建玉の返済
- 3. 上記2つの方法の組み合わせ
- 委託保証金維持率である25%を下回った場合は、追証発生日の翌々営業日の正午(12:00)までに、ご入金、もしくは信用建株の返済によるご対応が必要です。
- 追証(追加保証金)が発生した際は、取引画面の[ホーム]‐[お知らせ]画面にて不足金額や入金期限等をお知らせいたします。
また、[資産管理] - [予定残高照会]にて預託率や余力状況等をご確認いただけます。
- 相場変動等により建玉の含み損が膨らんだ場合、もしくは代用有価証券が値下がりした場合に、保証金率が委託保証金維持率である25%を下回ると発生します。
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一般信用取引
- 一般信用取引とは各証券取引所の規則により一律に決定されている制度信用取引(返済期限6ヶ月)と異なり、証券取引所に上場している株券を対象とし、お客様と当社との間で品貸料および返済期限等を自由に決定することができる信用取引です。
- 当社では一般信用と制度信用取引とを合算して委託保証金率を計算いたします。
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- 東京証券取引所
- 名古屋証券取引所
- 札幌証券取引所 (アンビシャス含む)
- 福岡証券取引所 (Q-Board含む)
※各取引所規制銘柄、監理銘柄・整理銘柄及び当社規制銘柄を除く 新規上場銘柄は上場日初日からお取引可能です。
ただし、新規上場銘柄に関する規制措置(即日預託)が実施された場合は新規建を停止いたします。 - 当社では一般信用取引で売建は取り扱っておりません。
- 制度信用取引ではじめた建玉は一般信用取引へ変更はできません。また、その逆もできません。
- 当社では一般信用取引については制度信用取引に準ずる形で取引制限を行います。
- 一般信用取引では建株に逆日歩が発生しても、買方は逆日歩を受取ることはできません。
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一般信用取引による建株が株式分割となった場合および、新株引受権等を付与された場合の取扱いは以下のとおりです。
- 売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合 (分割比率1:2等) 株式分割の分割比率に応じて、一般信用取引の買付けの数量を増加し、建単価を減額します。
- 上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等) 原則、以下の計算方法により算出された権利処理価格を用いて建単価を修正します。ただし、当社判断で単価修正を行わず返済期限を設定する場合があります。
- ※ 一般信用取引における権利処理価格は、証券金融会社の発表する権利処理価格を利用することはできないため、制度信用取引の株式分割等に用いる権利処理価格とは異なります。
- 理論価格=権利付最終売買日の旧株終値−{(権利付売買最終日の旧株終値+新株払込額×新株割当率)÷(1+新株割当率)}※ 権利処理価格=理論価格−権利処理手数料 権利処理手数料=理論価格×3%
- ※ 旧株終値は、権利付最終日に終値が付かなかった場合、
基準となる価格を【最終気配値>特別気配値>前日終値】の順で適用します。
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下記の場合には当社にて返済期限を設定させていただきます。(建株を返済していただく必要があります)
<返済期限が設定される場合>- 上場廃止・・・取引最終日の前営業日まで
- 合併・・・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
- 株式交換・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
- 株式移転・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
- 株式分割・・・権利付最終日の前営業日まで(分割比率が1:5を超え、且つ整数倍以外の場合)
- 有償増資・・・権利付最終日の前営業日まで
- 株式併合・・・売買停止日の前々営業日まで
- その他当社において制約を設ける必要があると判断した場合
- 一般信用取引による建株に新株予約権が付与される場合、建単価の修正は行いません。また、お客様は新株予約権を取得することは出来ません。
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下記の場合には当社にて返済期限を設定させていただきます。
(建株を返済していただく必要があります)
(返済期限が設定される場合)- 上場廃止・・・取引最終日の前営業日まで
- 合併・・・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
- 株式交換・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
- 株式移転・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
- 株式分割・・・権利付最終日の前営業日まで(分割比率が整数倍以外の場合)
- 有償増資・・・権利付最終日の前営業日まで
- 株式併合・・・売買停止日の前々営業日まで
- その他当社において制約を設ける必要があると判断した場合