インターネット取引ルール −全般
サービス時間(先物・オプション口座開設の有無によって異なります。)
国内株式
注文受付時間 | 6:00〜14:59、17:00〜翌2:59 |
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照会可能時間 | 6:00〜16:00、17:00〜翌3:00 |
※先物・オプション口座をお持ちの方は、注文受付開始時間は6:00ではなく7:30になります。
先物・オプション
注文受付時間 | 7:30〜15:14、16:15〜翌5:59(※) ※ナイトセッション専用環境に限ります。 |
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照会可能時間 | 7:30〜15:35、16:05〜翌6:05(※) ※ナイトセッション専用環境に限ります。 |
その他各種申込(住所変更申請・IPOブックビルディング申込など)
時間 | 6:00〜16:00、17:00〜翌3:00 |
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注意事項
- 日・月曜日、祝日の翌日(ナイトセッション取引が無い日の翌日)は、03:20〜06:00までの間、ログイン不可となります。
- 名証と福証は15:30まで発注が可能です。札証は電話注文になります。
- 出金依頼は営業日の15時までに受け付けた分は、翌営業日に出金させていただきます。
- お電話の受付時間は平日の8:00〜17:00となっています。
- 11:30:00〜11:30:59の間は、システム上、注文及び訂正・取消の受付ができません。
- 11:30〜12:05頃の時間帯に行った訂正・取消は、12:05頃に取引所の処理が開始されるまで、状態が「訂正中」「取消中」 と表示されます。 その間、再度の訂正・取消は入力できません。12:05頃に取引所の処理が開始されますと、再度訂正・取消ができるようになります。
取引所の取引時間
通常日 | ||
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前場 | 後場 | |
東京証券取引所 | 9:00〜11:30 | 12:30〜15:00 |
大阪取引所 |
日中取引 8:45〜15:15 夜間取引 16:30〜翌6:00 |
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名古屋証券取引所 | 9:00〜11:30 | 12:30〜15:30 |
札幌証券取引所 | 9:00〜11:30 | 12:30〜15:30 |
福岡証券取引所 | 9:00〜11:30 | 12:30〜15:30 |
国内株式の委託手数料について
手数料には「一般コース」「ハイパーアクティブコース」の2つのコースがあります。
各コースの手数料の詳細はこちらをご覧ください。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
- 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
- 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満(※2)となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
- 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。 - 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 営業店取引(20%未満)、コールセンター取引、 インターネット取引・オールアクセス取引(25%未満)となります。