1. 税制上の債券の分類 | 5. 債券の利子所得、譲渡所得の損益通算及び譲渡損失の繰越控除 |
2. 債券に対する基本的な課税方法 | 6. 割引債・EB債に対する課税関係 |
3. 外国債券に対する税制 | 7. 特定口座 |
4. 外国税額控除とは | 8. 確定申告 |
外国債券の利子に対して、国外で源泉徴収された外国所得税がある場合、まず外国で課税され、さらに国内でも課税されることから、国外と国内で二重に課税されることになります。この二重課税を排除するため、外国で課せられた税額を日本の所得税や住民税から控除する規定が設けられています。これが外国税額控除です。
外国税額控除額の計算のポイント
詳細については、国税庁HPをご覧ください。
みなし外国税額控除の ポイント | (1) 支払われる利子の一定額が外国で源泉徴収されたと考えます。 |
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(2) その金額を、外国税額控除の対象金額とします。 | |
(3) 確定申告で、外国税額控除の手続に従って、申告します。 |
※当ページは、2017年11月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。
2017年11月 作成
監修/税理士 宮田洋之
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出所:各国中央銀行
※2023/12/01 8時50分時点