1. 税制上の債券の分類 | 5. 債券の利子所得、譲渡所得の損益通算及び譲渡損失の繰越控除 |
2. 債券に対する基本的な課税方法 | 6. 割引債・EB債に対する課税関係 |
3. 外国債券に対する税制 | 7. 特定口座 |
4. 外国税額控除とは | 8. 確定申告 |
2016年1月1日以降、割引債の償還差益に対する課税方式は、原則として、従来の発行時における源泉分離課税方式から、申告分離課税方式及び償還時における源泉徴収(以下「償還時源泉徴収」という)に変更されました(2015年12月31日以前に発行された割引債で発行時に源泉徴収の対象とされたものを除きます。)。
特定口座 | 一般口座 | ||
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源泉徴収あり | 源泉徴収なし | ||
償還差損益 (譲渡所得) |
償還金額−取得価額 (自動的に計算される。) |
償還金額−取得価額 (自分で計算する。) |
|
償還時源泉徴収 | 特定口座で計算された 償還差益に対して源泉徴収 (所得税15.315%、住民税5%) |
されない | 償還金額× みなし割引率(※) ×20.315% |
確定申告の要否 | 不要(申告も可) | 原則必要 | 原則必要 |
確定申告時の税率 | 申告分離課税(所得税15.315%、住民税5%) | ||
交付書類 (確定申告書に添付) |
特定年間取引報告書 | 支払通知書 |
※発行日から償還日までの期間が1年超のものは25%、1年以内のものは0.2%
EB債(Exchangeable Bond)は「他社株転換可能債」といわれる金融商品で、債券であるにもかかわらず、償還日までの株価変動によっては、満期日に金銭(償還金)が支払われる代わりに、当該債券の発行者とは異なる会社の株式(他社株)が交付される場合もある債券です。
株式で償還を受ける場合(対象銘柄の株価が、評価日に行使価額を下回っている時)には、償還日における対象株式の終値が償還を受けた株式の取得価額とされます。そのため、EB債の取得価額と償還を受けた株式の取得価額の差額は償還差損益となり、申告分離課税の対象となります。
※当ページは、2017年11月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。
2017年11月 作成
監修/税理士 宮田洋之
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出所:各国中央銀行
※2024/09/17 8時50分時点