よくある質問
お取引について
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NISA口座
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申し込みの際に、「NISA口座開設申込書」および以下の書類をご提出いただきます。
- 当社に個人番号(マイナンバー)の届出がされている方
- 個人番号カード表面コピー
- 運転免許証コピー
- 健康保険証の両面コピー 等
- 当社に個人番号(マイナンバー)の届出がされていない方
- 個人番号カード(表面・裏面)両面コピー
- 通知カード + 顔写真つき本人確認書類1点(運転免許証コピー等)
- 通知カード + 顔写真なし本人確認書類2点(健康保険証コピー+年金手帳コピー等)
「本人確認書類」をご提出ください。「個人番号届出書 兼 告知書」、「個人番号確認書類」、「本人確認書類」をご提出ください。 - 使用の非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 確定申告の必要はありません。
NISA口座での売買益および配当金等は非課税である一方で、売買損失はないものとみなされます。 - NISA口座の取引において生じた売買損益は、特定口座・一般口座で生じた売買損益との通算はできません。
また、損失の繰越控除もできません。 - 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。
上記の特定口座などの課税口座への移管のほか、引き続き、NISA口座で、翌年の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。
なお、移管された上場株式等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となります。 - できません。NISA口座には、NISA口座開設後にNISA口座を指定して新たにお買付けになった上場株式や株式投資信託しか受け入れることができません。
- NISA口座で保有する上場株式等の配当金であっても、証券会社経由で支払われる(証券会社の口座に入金される)ものでなければその配当金は非課税とはならないため、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」とする必要があります。
- できません。
NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか申込・開設できません。
例えば、ある証券会社でNISA口座を開設された場合、他の証券会社、銀行、郵便局などにNISA口座を開設することは出来ません。重複してお申込みをされないようにご注意ください。 -
2015年1月1日からは、年単位で金融機関の変更ができるようになりました。
金融機関の変更を希望されるお客様は、変更したい年分の前年10月1日から変更したい年の9月30日までに、所定の手続をお取りいただくと、金融機関を変更することができます。(例)2016年分を変更されたい場合には、2015年10月1日から2016年9月30日までに手続きを完了していただくと、2016年1月1日以降かつ手続き完了以降、変更後の金融機関でNISA口座でのお取引が可能になります。注1:変更したい年に、変更手続き完了前に変更前の金融機関でNISA口座で買い付けがあった場合には、その年分は金融機関の変更が出来ません。
上記例でいうと、2016年に入って1月に変更前の金融機関のNISA口座で買付を行った場合(非課税投資枠に余裕がある/ないは無関係)、2016年の分は金融機関の変更は出来ないこととなります。注2:変更手続きには相応の日数を要しますので、変更手続きをお取りいただく場合にはなるべくお早めに手続きをお取りください。