米ドル建 Tier1 永久劣後社債(債務免除特約および劣後特約付)

 
三井住友フィナンシャルグループ
米ドル建 Tier1 永久劣後社債
固定利率
期間
10年2ヶ月
固定利率
(年率/税引前)
6.6% ※
固定利率期間
利回り(年率/税引前)
6.688%
2024/4/26 9:00時点
三井住友フィナンシャルグループ
米ドル建 Tier1 永久劣後社債
初回コール
までの期間
10年2ヶ月
固定利率
(年率/税引前)
6.6% ※
初回コール利回り
(年率/税引前)
6.688%
2024/4/26 9:00時点
※2034年6月4日までの利回りです。 それ以降は変動利率となります。
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本日のご案内

参考為替レート
2024/4/26 13:00〜15:00
1米ドル(USD)= 155.96 円(スプレッド0円適用後)
購入単価
2024/4/26 9:00時点
99.367%
固定利率期間利回り
(年率/税引前)
6.688 %
2034年6月4日までの固定利率。それ以降は変動利率となります。

※お取引条件(購入価格・利回り・購入時適用為替レート等)は日中も変動します。
※販売数量には限りがあります。完売の際はご容赦ください。
※参考為替レートはご参考情報です。買付時適用為替レートと異なります。買付金額により買付為替スプレッドが優遇される場合があります。
※相場の変動等により、注文受付可能時間帯であっても、注文をお受けできない場合がございます。
※購入単価は、お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。購入単価は日中も変動します。
※固定利率期間利回りは、上記購入単価でお買付けいただき、固定利率期間終了日に償還される前提で算出したものであり、固定利率期間終了前、あるいは終了後に償還された場合の所有期間利回りは異なったものになります。

本商品のポイント

◎固定利率


2034年6月4日 までは額面の6.6%(年率、税引前、米ドル 建ベース)の利金を毎年受け取れます。
(2034年6月5日 以降は変動利率になります。)

◎Tier1 永久劣後社債


Tier1 永久劣後社債(債務免除特約および劣後特約付)は発行者の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く、償還期限の定めがない債券です。 Tier1永久劣後社債はもっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株、優先出資証券、永久劣後債など)に分類され、かつ、優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。 一方、その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。

◎繰上償還


2034年6月5日以降2169年6月5日まで、5年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は、額面価格の100%となります。

◎利払取消し


極端に発行者の財務状況が悪化した場合等は発行者の任意で利払金が支払われないことがあります。また、支払われなかった利払金は、 以降に支払われることはありません

◎格付


劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合、債券価格が大きく下落する可能性があります。

◎ 債務免除特約リスク


損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由(以下「債務免除事由」という)が発生した場合、損失の吸収(本劣後債券の場合には元本の削減)がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは、普通株式等Tier1比率(CET1比率)が5.125%を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは、破綻(破産・会社更生・民事再生等)とは異なり、法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは、預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定(特定認定)した場合である。特定第二号措置とは、金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で、銀行及び銀行持株会社(発行者)が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは、破産手続開始、更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、更生手続、民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには、元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため、元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。

Tier1永久劣後社債のイメージ図

弁済順位

「弁済順位」
発行者が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位

※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり、必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。

※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり、必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。

初回コール利回りとは?

初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです。繰上償還時は額面の100%で償還されます。「購入単価」「残存年数」「固定利率」「償還価格」をもとに算出されます。

99.367%
2024/4/26時点
6.6%
6.688
2024/4/26 9:00時点

※上図はあくまでイメージであり、将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。

※本債券につきましては、「初回コール利回り」を「固定利率期間利回り」に、「初回コール日」を「固定利率期間終了日」に、「残存年数」を「固定利率期間」に、それぞれ読み替えてください。

商品概要 (2024/4/26 9:00時点) 外国証券情報(必ずご確認ください)

有価証券の
種類及び名称
(既発債)
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付)
発行地および
上場市場
【発行】グローバル市場
【上場市場】ルクセンブルク証券取引所等 ユーロMTF 市場
利払日 年2回(毎年6/5、12/5)
発行日 2024年3月5日 償還期限 なし
格付け(注1)
2024年2月28日現在
【発行体格付】(Moody's)A1 (S&P)A- 【証券格付】(Moody's)Baa3 / (S&P)BB+ 
初回コール日 2034年6月5日
利率及び利払金
の決定方法

(※)利率は全て年率換算、
税引前の建て通貨ベース
での値を表示しています。
(1) 2034年6月4日まで
固定利率:年率6.6%(30/360 )

初回クーポンにつきましては、ショートクーポンとなります
(2)2034年6月5日以降 変動利率:5年米国国債+2.283%(30/360)

(※) 極端に財務状況が悪化した場合等、利金が支払われないことがあります。一旦、支払われなかった利金は、次回以降に合算して支払われることはありません(非累積型)。
繰上償還 2034年6月5日以降2169年6月5日まで、5年毎に発行者の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などには、発行者の任意で繰上償還可能。
劣後特約発行者に破産手続開始、会社更生または民事再生手続開始の決定など、一定の事由(以下「劣後事由」という)が発生した場合、上位債務(普通社債の社債権者を含む)と比べて、元利金の弁済順位が劣後することを定めた特約をいう。劣後事由が発生した場合、発行者の上位債務の債権が全額弁済等されるまで本債券の元利金の支払は行われない 。
債務免除特約損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由(以下「債務免除事由」という)が発生した場合、損失の吸収(本劣後債券の場合には元本の削減)がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは、普通株式等Tier1比率(CET1比率)が5.125%を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは、破綻(破産・会社更生・民事再生等)とは異なり、法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは、預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定(特定認定)した場合である。特定第二号措置とは、金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で、銀行及び銀行持株会社(発行者)が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは、破産手続開始、更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、更生手続、民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには、元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため、元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。
購入単位 200,000米ドル以上100,000米ドル単位 固定利率期間利回り
(年率/税引前)
(現地通貨ベース)
6.688%
(注) 固定利率期間利回りとは、固定利率期間終了日に償還される前提で算出したものであり、固定利率期間終了前、あるいは終了後に償還された場合の所有期間利回りは異なったものになります。
購入単価 99.367
受渡日 2024年5月2日
受託会社又は
預託機関
The Bank of New York Mellon 担保又は保証に
関する事項
特になし
他の証券との
弁済順位の関係
本劣後債券は、一般の上位債務およびその他の劣後債に劣後し、株式資本の中で最上位の優先株式(今後発行した場合)と実質的に同順位として扱われ、普通株式にのみ優先する。

  1. 格付は、金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない無登録格付業者によるものです。
    無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
参 考 過去データ「三井住友フィナンシャルグループ普通株式等Tier1比率」
三井住友フィナンシャルグループ普通株式等Tier1比率
※上記のグラフ中の普通株式等Tier1比率(CET1比率)は過去の数値であり、将来のCET1比率の示唆・保証等をするものではありません。

シミュレーション

本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです。
ご利用に当たっては、必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください。
※購入単価は、お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。

商品名

三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付)

参考購入単価

99.367 
(2024/4/26 9:00時点)

参考購入
為替レート

1 米ドル =155.96
[スプレッド0円適用後]
(2024/4/26 13:00〜15:00)

購入予定
額面( USD )

購入額面を入力してください。

(注)半角数字のみ、「,」(カンマ)と通貨単位は入れずにご入力ください。
米ドル
(200,000 USD 以上100,000USD 単位)

(1)概算購入時必要金額(円貨)

30,995,000

(2)1回当たり受取予定利金(税引後)

819,700
初回はショートクーポン 409,850円

(3)受取予定利金合計額(税引後)
※初回コール日(2034年6月5日)

16,803,850
    【シミュレーションの注意事項】
  • 本シミュレーションは、Tier1 永久劣後社債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として、概算購入時必要金額(円貨)等を「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」 等を用いて算出しています。
  • 本シミュレーションにおける「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」と実際の「購入単価」及び「購入適用為替レート」は異なります。
  • 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり、実際の購入時受渡金額等を確定・保証するものではありません。あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください。
  • 「購入単価」及び「参考購入為替レート」等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので、実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上、ご判断ください。
  • 為替レートは随時変動します。したがって、これらの予定金額は、実際の金額と異なり、為替が大きく円高に振れた場合などには、円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください。
  • 本シミュレーションにおいては、利金は税金控除後の金額で表示しております。なお、適用される税制及び税率等については、今後変更される場合があります。

お問い合わせ

債券に関するお問合わせは、下記フリーダイヤルまでお気軽にお問合わせください。

外債相談センター フリーダイヤル0120-51-6766
  • グループ会社提供サービス
  • 西京銀行有価証券担保ローン
外国債券情報サイト(ホームページ未掲載)のご案内
償還乗換為替手数料優遇サービス
はじめてみませんか?ゼロクーポン債
外貨送金手数料全額負担
参考為替レート
※留意事項
参考為替レートは各国中央銀行公表の定点における為替レートであり、実勢レートとは異なり、乖離している場合がありますのでご注意ください。

出所:各国中央銀行
※2024/04/26 8時50分時点

 お取引にあたってのご留意事項について

永久劣後社債の投資に関しての主なリスクについて

※以下は本劣後債券の投資に関する主なリスクであり、リスクを網羅するものではありません。投資判断をされる際には、必ず契約締結前交付書面、外国証券情報および投資確認書等をご確認ください。

◆金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。

【価格変動リスク】 本劣後債券の価格は、取引市場における需給関係、発行者の財務・経営・信用状況の変化、金融市場(金利およびクレジット市場等)の動向、その他の要因等により変動することから、投資元本を割り込む可能性があります。

【為替変動リスク】 本劣後債券は、外国為替相場の変動により、円に換算した利金の受取金額は変動します。また、売却時あるいは繰上償還時の円に換算した受取金額が、外国為替相場の変動の影響を受けることにより変動し、投資元本を割り込む可能性があります。

【信用リスク・資本再構築発生リスク】 本劣後債券は発行者の経営・財務・信用状況の変化、あるいはこれらに対する外部評価の変化等によって価格が変動することにより、投資元本を割り込む可能性があります。また、本劣後債券は発行者の経営・財務・信用状況が極端に悪化した場合等、本劣後債券の発行者が破綻していなくても、普通株式等Tier1比率(CET1比率)が一定の水準を下回った場合、法令に基づき内閣総理大臣が銀行及び銀行持株会社(発行者)に対し実質破綻と判断した場合、または発行者に破産手続開始、会社更生もしくは民事再生手続開始が決定された場合などの損失吸収事由が発生した場合には、元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため、元本の全部又は一部を毀損するリスクがあります。

【投資格付に関するリスク】 本劣後債券は、その商品性から、同じ発行者で発行体格付は同じであっても、証券格付は普通社債をはじめとしたその他の債券と比較して、数段階低い格付となります。従いまして、発行体格付は投資適格格付であっても、証券格付は投資不適格格付となっているケースが多々あります。証券格付が投資不適格格付の場合、投資適格格付の債券と比較して、信用リスク及びそれに関連するリスクがより高いといえます。

【低い弁済順位に関するリスク】 本劣後債券は、国際決済銀行(BIS:Bank for International Settlements)の定めた銀行の自己資本比率に対する規制の中で使われる概念において、もっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株、優先出資証券、永久劣後債など)に分類され、かつ、優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。したがって、本劣後債券の発行者に信用リスクが生じた場合、発行者の上位債務の債権が全額弁済等されるまで本債券の元利金の支払は行われず、また、債券の中では最も優先的に投資元本の一部又は全部が毀損されるリスクがあります。

【利率変動リスク】 本劣後債券の利率は、当初一定の期間については固定利率となっていますが、それ以降は変動利率の適用期間となり、利率が市場金利の水準に連動して変動します。

【利払い取り消しに関するリスク】 本劣後債券は、あらかじめ固定利率および変動利率が示されていますが、それら利率の通りに支払われることが保証されているものではなく、発行者の業績をはじめとした財務・経営・信用状況等の変化等によっては、発行者の任意で利金が支払われないことがあります。支払われなかった利金は、以降支払われることはありません。

【流動性リスク】 本劣後債券は株式等と同様に満期はなく、換金をご希望の際には原則として当社を相手方として店頭市場における相対取引でご売却いただくことになります。売却するにあたり、市況動向や売却金額によっては売却を希望する際に必ずしも換金できないこと、また、それにより損失拡大の回避ができずに不利益を被る可能性があります。また、売却できた場合でも、売却価格によっては、投資元本を割り込む可能性があります。

【発行者による繰上償還リスク】 本劣後債券は、発行者が、初回コール日以降のあらかじめ決められたコールの権利行使可能日においていつでも、発行者の任意で償還させる権利を有しています。また、税制が変更された場合、法制度が変更されたなどには、発行者の任意で償還させる権利を有しています。繰上償還価格は、発行価格(額面価格 100%。買付価格とは異なります。)となりますので、オーバーパーの価格で買付している場合、償還金額(外貨ベース)が投資元本(同)を割り込む可能性があります。

【カウンターパーティーリスク】 発行者、支払代理人、預託機関、販売会社等に何らかの事由が生じることにより、利払金支払いの遅延、もしくは証券の中途売却に支障が生じる場合がございます。

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