信用取引ルール
建株の引継ぎ
建株の合併及び株式併合・移転・交換
保有している信用建株において、合併や株式移転・交換・併合等が行われる場合、比率により建株の引継ぎ方法が異なります。
※下記の例は、全て最低売買単元株数で建ていることを想定した場合となります。
会社合併
ケース1
A株式とB株式が1:1比率で合併 A株式が存続会社
合併後の株式が売買単元の整数倍になるため、B株式建株はA株式建株へ引継げます。
ケース2
A株式とB株式が1:0.6比率で合併 A株式が存続会社
合併後の株式が売買単元の整数倍ではないためB株式の建株はA株式建株へ引継げません。
株式移転
ケース3
C株式とD株式がE株式に移転。C株式はE株式に1:1で移転、D株式はE株式に1:4で移転
移転後の株式が売買単元の整数倍になるため、C・D株式建株ともE株式建株へ引継げます。
ケース4
C株式とD株式がE株式に移転。C株式はE株式に1:1で移転、D株式はE株式に1:0.3で移転
D株式は移転後の株式が売買単元の整数倍とならないため、C株式建株はE株式建株へ引継げるがD株式建株はE株式建株へ引継げません。
株式交換
ケース5
F株式とG株式が1:1.7の比率で株式交換 F株式が存続会社
交換後の株式が売買単元の整数倍とならないためG株式建株はF株式建株へ引継げません。
株式併合
ケース6
H株式が2株を1株に併合
株式併合が行われた場合は原則として建株を引継ぐことはできません。
※ 併合比率・売買単元数の変更等により、当社の判断において建株を引継げる場合があります。
引継ぎができない建株の取扱い
合併や株式移転・交換・併合等により建株が引継げない場合は、返済期日が設定されます(期日が繰り上がります)。返済期日は当該銘柄の最終売買日の前営業日となります。
返済期日までに決済されない場合には、当社はお客様に通知することなく、当社の任意で当該建株を原則として反対売買します(任意決済)。
尚、任意決済の際の手数料はコールセンター一般コース手数料が適用されますので、予めご了承ください。
注意事項
合併や株式移転・交換・併合等の処理は建株毎に行われます。
建単価・建日等が異なることにより、同一銘柄を複数に分けて建てていて、それぞれの建株の処理後の株数が売買単元の整数倍にならない(建株を引継げない)場合は、当該建株を返済期日までに決済をしていただく必要がございますので、ご注意ください。