株式等を買付または売付し、買付代金または売付有価証券の差し入れ(提供)によって決済(受渡し)を行なわず、対当する売付または買付で相殺する取引は、いわゆる差金決済取引となり、法令(『金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令』)により禁止されています。ただし、予め口座設定約諾書や委託保証金を差し入れて行う信用取引については差金による決済が認められています。
信用取引をご利用のお客様が現物で株をお買い付けいただいたくか、若しくは建株を現引きしたことにより保証金が不足となり、(当社では、不足となる金額を「不足金(立替金等)による請求」として請求させていただいております。)、それが外からの入金等により解消されないまま、当該買付け株式を売却した場合、その売却代金充当により担保不足が解消となる場合があります。しかしながら、同一銘柄の売買により担保不足とその解消が起こった場合は、いわゆる「差金決済取引」に該当する場合があり、その場合には、担保不足を発生させないために、別途不足額のご入金が必要となりますので十分にご注意ください。
差金決済取引となる恐れがある状態でお客様が新規買付等注文を出されていた場合、当社はお客様にお断りすることなく当該注文を取り消させていただき、外部からのご入金が確認されるまで返済注文を除き、新規の買付取引等を制限させていただくことがございますが、あらかじめご了承ください。