相対取引あいたいとりひき
売り手と買い手が1対1で取引すること。店頭外国為替証拠金取引(WEALTH FX)は、当社とお客様の相対取引です。
FX の取引に関する重要キーワードを解説します。
売り手と買い手が1対1で取引すること。店頭外国為替証拠金取引(WEALTH FX)は、当社とお客様の相対取引です。
インターバンク市場における為替直物(スポット)取引の為替レート。
外国為替証拠金取引の場合は、売付けた通貨を引き渡して、買付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
当社がお客様に提示する売値。お客様が買付を行なう際の参考値です。
外国為替の売買が行われる場。外国為替の売買には取引所が存在せず、取引を行う当事者同士が電話等で直接売買するため、それらを総称して外国為替市場(インターバンク市場)と呼ばれます。
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
当社がお客様に提示する買値。お客様が売付を行なう際の参考値です。
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引、または他の金融商品取引業者、その他の者を相手方として行う為替取引、または店頭外国為替証拠金取引をいいます。
各通貨ペアの終値(営業日の最終配信レート)の仲値。
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
決済を行う日。WEALTH FXでは、約定日の通常2営業日後が決済日です。
外貨とその対価となる通貨の交換を行わずに、取引の結果生じた差損益金(=差金)を受払いすることで清算する決済方法。店頭外国為替証拠金取引では、反対売買を行い、外貨の受け払いを建玉によるものと反対売買によるものとで相殺する一方、建玉と反対売買の間に発生した差損益金を受け払いします。
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。
建玉必要証拠金額に対する有効証拠金額の割合。
取引金額の一部の金額(証拠金)を差入れることでできる取引。
有効証拠金の額から未決済建玉に係る建玉必要証拠金の額、反対売買注文を除く発注済みの未約定注文に係る注文必要証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額、および預託証拠金から総合取引口座への振替を指示している額を減じた額。
FXでは、「買うときの値段(Ask)」と「売るときの値段(Bid)」の差をスプレッドといいます。この差が、実際に取引するときのコストの一部になります。スプレッドは常に同じとは限らず、市場が大きく動いているときや流動性が低いときには広がることがあります。
お客様の注文時に表示されている価格またはお客様が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があること。
WEALTH FXにおけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ、および買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
建玉を保有している間に付与・蓄積された「未決済スワップポイント」を建玉の決済をすることなく、預託証拠金の「現金残高(円)」に振り替えることができる機能。お客様が任意のタイミングでスワップポイントの振替を行う建玉を選択し(未決済スワップポイントを保持している未決済建玉すべてが対象)、金額を指定して振替を行います。スワップポイント振替を行うと、未決済スワップポイントが即時に現金化され、預託証拠金の「現金残高(円)」に反映します。(「スワップポイント振替」機能は、「WEALTH FX」取引ツール(PC版、スマートフォン版)のメニュー「建玉照会(建玉指定決済)」画面内にてご利用いただけます。)なお、スワップポイント振替で現金化した金額は、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります(※)。
(※)お客様によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。
【ご注意】スワップポイントを預託証拠金の「現金残高(円)」に振替えた後に、総合取引口座に振替出金する場合は、別途、振替出金指示が必要となります。振替出金は、振替可能額の範囲内で振替が可能であり、保有建玉の「合計評価損益(計)」がマイナスのときは、スワップポイント振替を行っても振替可能額は増えず振替出金指示が行えない場合がありますので、ご注意ください。
売値と買値の取引レートを同時に提示する方法。なお、買値と売値は同じではなく価格差(スプレッド)があります。
新規建玉と反対売買を同一営業日に行うこと。
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引、およびオプション取引を含みます。
外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場、および外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場、および外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識、および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客様として取り扱うよう申し出ることができます。
金融商品取引業者がお客様の注文を他の金融商品取引業者に当該お客様の名前でつなぐ取引をいいます。
取引を行う際に、担保として、あらかじめ預託することが必要な証拠金で別途当社が定めるもの。
WEALTH FX口座から総合取引口座へ振替えることができる現金証拠金、または代用有価証券を保護預りへ振替えることができる代用有価証券評価額となります。
米国夏時間の期間は、3月第2日曜日から11月第1日曜日の前日まで。
米国標準時間の期間は、11月第1日曜日から3月第2日曜日の前日まで。
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
預託証拠金の額に未決済建玉に係る評価損益と未決済スワップポイントを加算または減算した額。
お客様が当社のWEALTH FX口座に預託している現金証拠金、および代用有価証券評価額をいいます。※ 代用有価証券は次のように計算いたします。保護預り有価証券から代用有価証券とする場合の代用有価証券評価額は、ロールオーバー時に、前日の時価にそれぞれの掛目を乗じた価格で評価いたします。
取引レートにおける値動きの最小単位。当社の米ドル/日本円の呼値は、0.001円です。
同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時にもつこと。
テコの原理のことです。少額の資金で大きな金額の取引をすること。例えば、20万円の証拠金で100万円相当額の外貨を売買した場合、証拠金に対して5倍に相当する資金を運用しているため、5倍のレバレッジをかけていることになります。
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理。
「先入れ・先出し」という意味で、建玉を決済する順番を表します。最も古い建玉から選択し決済を行います。
価格変動リスク
信用リスク
その他のリスク
カバー取引先、および預託証拠金の管理方法について
代用有価証券のリスク
証拠金としてご利用いただく代用有価証券には、以下のリスクがあることをご理解ください。
1. 価格変動リスク
市場価格が下落した場合、有効証拠金(預託証拠金の額に未決済建玉に係る評価損益と未決済スワップポイントを加算または減算した額で、実際に取引に利用可能な証拠金の額を言います。以下同じ。)の額が減少します。
2. 為替変動リスク
外貨建て有価証券は為替相場の変動により評価額が変動します。
3. 受入停止リスク
市場の急変等により、当社が特定銘柄の受入を停止または掛目を変更する場合があります。
4. 処分リスク
お客様が債務不履行となった場合、代用有価証券は当社により処分され、返還されない場合があります。
外貨建資産を代用有価証券とした取引に係る為替変動リスク
米ドル建て資産(米ドル建て債券等)を代用有価証券として差し入れたうえで、米ドル/円(USD/JPY)の買建取引を行う場合、円高(米ドル安)局面において代用有価証券の円換算評価額および建玉評価額の双方が同時に下落し、証拠金維持率が急速に低下するリスクがあることから、同一通貨建て資産を担保とする取引は為替変動リスクが増幅する可能性があります。
店頭外国為替証拠金取引は、クーリング・オフの対象とはなりません
店頭外国為替証拠金取引においては金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。