WEALTH FXの税金
個人のお客さま
WEALTH FXを個人名義の口座で取引されているお客さまの税務についてご説明いたします。
課税対象となる収益
毎年1月1日〜12月31日までの損益を通算した結果、確定した利益(所得)がある場合、課税の対象となります。FX(店頭外国為替証拠金取引)では、主に以下の収益に対して課税されます。
1スワップポイント
毎年1月1日から12月31日までの1年間にお客さまの受入証拠金に反映したスワップポイントが課税対象になります。
※決済していない未決済建玉に係る未決済スワップポイントや「スワップポイント振替」で決済していない未決済スワップポイントは課税の対象外です。
2売買益
毎年1月1日から12月31日までの1年間に確定した売買益が課税対象になります。(前年中に成立した新規建玉であっても、年を越した建玉の含み益(未決済建玉の評価損益)は課税の対象となりません。)
税率
外国為替証拠金取引による利益は、雑所得として「申告分離課税」になります。雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、原則として、確定申告が必要です。
なお、給与所得が2千万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20万円以下であれば原則として確定申告を要しません。
| 課税区分 | 課税方法 | 税率 |
|---|---|---|
| 雑所得 | 申告分離 |
年間の利益に対し 20.315%
(所得税 15%+復興特別所得税 0.315%(※)+住民税 5%)
|
※復興特別所得税は、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されます。
損益通算ができる商品
FX取引の損益は、他の証券会社での取引等も含め、「先物取引に係る雑所得等」(※)の損益との通算が可能です。また損益を通算してもなお引ききれない損失は、一定の要件の下に、翌年以降3年間繰り越すことができます。
※JTG証券の取扱商品では、以下の商品が該当いたします。
- 日経225先物取引(ラージ・ミニ)
- 日経225オプション取引
※株式、債券、投資信託のお取引で発生した損益とは、通算できませんのでご注意ください。
法人のお客さま
法人の場合、会社本来の事業活動とFX取引による損益を合算して課税所得を計算します。課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失を繰越すことができます。事業年度末における評価損益(未決済建玉の評価損益および未決済スワップポイントの損益を含む)についても損益を合算し課税所得金額を計算することになります。
「年間損益報告書」の確認方法
WEALTH FXのお取引履歴は、「WEALTH FX取引ツール」からご確認いただけます。「年間損益報告書」はPDFファイルでのダウンロードが可能です。
「年間損益報告書」の閲覧・ダウンロード
1 ログイン後、マイページ FX取引とお進みいただきロWEALTH FX取引ツールにログインを行ってください。
2 画面右上にある「メニュー」「報告書」をクリックしてください。

3 「報告書」が表示されたら「年次」を選択し、「検索」をクリックしてください。対象の報告書名をクリックするとPDFファイルが表示されます。
詳しい操作方法は、「取引ツール操作ガイド」をご確認ください。
「年間損益報告書」の見方
「年間損益報告書」の「損益金合計」欄に【売買損益】と【スワップポイント】の金額が記載されますので、合計金額を年間利益として確定申告の用紙にご記入ください。

※本書面は電子交付となるため、原則として郵送はおこなっておりません。郵送などをご希望のお客さまは担当アドバイザーまでご連絡ください。
※本ページは、2026年6月現在における制度・情報をもとに、当社の解釈で説明したものです。税金に関する詳細については税理士等の専門家や所轄の税務署にご確認いただきますようお願いいたします。


