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JTG証券

円建 Tier1永久劣後社債(債務免除特約および劣後特約付)

 
みずほフィナンシャルグループ
円建 Tier1永久劣後社債
初回コール
までの期間
9年5ヶ月
固定利率
(年率/税引前)
2.846% ※
初回コール利回り
(年率/税引前)
3.386%
2026/7/6時点
みずほフィナンシャルグループ
円建 Tier1永久劣後社債
初回コール
までの期間
9年5ヶ月
固定利率
(年率/税引前)
2.846% ※
初回コール利回り
(年率/税引前)
3.386%
2026/7/6時点
※初回コール日までの固定利率です。 それ以降は変動利率となります。
本債券はAT1債(Additional Tier1債券)等です。AT1債等は、あらかじめ定められた自己資本基準に抵触する場合や、規制当局が裁量により当該AT1債等の発行体である金融機関を「破綻」とみなした場合等には、元本の一部または全部が削減される、あるいは強制的に株式に転換されるリスク等があるなど、一般的な債券と比較してリスクが高く複雑な金融商品となります。 従いまして、相応の投資に関する知識・経験、金融資産及びリスク許容度をお持ちで、高いリスクを取ってでもより高い利回りを追求される投資目的をお持ちのお客さまに適合する金融商品となりますので、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
詳細はこちら
お問い合わせは【外債相談センター】
受付時間 平日8:00〜17:00
0120-51-6766
口座をお持ちのお客様 口座をお持ちでないお客様

本日のご案内

購入単価
2026/7/6時点
96.131
初回コール利回り
(年率/税引前)
3.386 %

※お取引条件(購入価格・利回り 等)は日中も変動します。
※販売数量には限りがあります。完売の際はご容赦ください。
※相場の変動等により、注文受付可能時間帯であっても、注文をお受けできない場合がございます。
※購入単価は、お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。購入単価は日中も変動します。
※初回コール利回りは、上記購入単価でお買付けいただき、初回コール日に繰上償還される前提で算出したものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。

本商品のポイント

◎固定利率


2035年12月までは 額面の2.846%(年率、税引前、円 建ベース)の利金を毎年受け取れます。
(初回コール日以降は変動利率になります。)

◎利払取消し/利払可能額制限


発行者は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であると完全な裁量により判断する場合、各支払期日において利息の全部または一部を支払わないことができます。また、利息支払額は利払可能額を限度とし、利払可能額を超える部分は支払われません。支払われなかった利息は繰り延べられず、当該支払義務は将来に向かって消滅します。

◎Tier1 永久劣後社債


Tier1 永久劣後社債(債務免除特約および劣後特約付)は 発行者の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く、償還期限の定めがない債券です。 Tier1永久劣後社債はもっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株、優先出資証券、 永久劣後社債 など)に分類され、かつ、優先株などと同順位でその他の 永久劣後社債 に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。 一方、その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。

◎繰上償還


2035年12月15日以降、5年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は、額面価格の100%となります。

◎格付


劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合、債券価格が大きく下落する可能性があります。

◎ 債務免除特約 リスク


発行者について、損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた場合、発行者は本社債に基づく元利金の全部または一部の支払義務を免除されます。損失吸収事由:発行者が報告または公表した連結普通株式等Tier1比率が5.125%を下回った場合一定の例外あり)。この場合、所要損失吸収額に相当する元金およびこれに応じた利息の支払義務が免除されます。実質破綻事由:内閣総理大臣が預金保険法に基づく特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合。倒産手続開始事由:破産、更生、再生、特別清算等の手続開始決定等がなされた場合。

◎ 元金回復特約


損失吸収事由により元金の一部の支払義務が免除されている場合、元金回復事由が生じたときは、金融庁その他の監督当局の確認等を経て、元金回復額に相当する金額について元金の支払義務免除の効力が将来に向かって消滅します。ただし、実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた後は、元金回復事由は生じません。

Tier1永久劣後社債 のイメージ図

弁済順位

「弁済順位」
発行者が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位

※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり、必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。

※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり、必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。

初回コール利回りとは?

初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです。繰上償還時は額面の100%で償還されます。「購入単価」「残存年数」「固定利率」「償還価格」をもとに算出されます。

96.131
2026/7/6時点
2.846%
2035年12月15日
3.386
2026/7/6時点

※上図はあくまでイメージであり、将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。

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商品概要 (2026/7/6時点) 証券情報(必ずご確認ください)

有価証券の
種類および名称
(既発債)
みずほフィナンシャルグループ 第24回任意償還条項付無担保永久社債 2.846%(債務免除特約および劣後特約付)
発行地および
上場市場
【発行】-
【上場市場】-
利払日 年2回(毎年6/15、12/15)
発行日 2025年7月25日 償還期限 なし
格付け(注1)
2026年6月25日現在
【発行体格付】(S&P)A- 【証券格付】(R&I)A/(JCR)A 
初回コール日 2035年12月15日
利率および利払金
の決定方法

(※)利率は全て年率換算、
税引前の建て通貨ベース
での値を表示しています。
(1)2035年12月15日まで
固定利率:年率2.846%( Act/365 )

(2)2035年12月15日の翌日以降 各利率改定日に改定される変動利率。
各改定後利率適用期間について、利率基準日における5年国債金利に1.250%(年率)を加算した利率(ただし、0%を下回る場合は0%)とされます。
(注)利率改定日は2035年12月15日およびその5年後ごとの応当日です。
(※) 発行者は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であると完全な裁量により判断する場合、各支払期日において利息の全部または一部を支払わないことができます。また、利息支払額は利払可能額を限度とし、利払可能額を超える部分は支払われません。支払われなかった利息は繰り延べられず、当該支払義務は将来に向かって消滅します。
繰上償還 いずれかの利率改定日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円で償還することができます。
(注)利率改定日は2035年12月15日およびその5年後ごとの応当日です。

また、 払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつ継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円で償還することができます。ただし、債務免除特約により元金の一部支払義務が免除されている場合には、免除後元金額を基準として償還されます。
税務事由:日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、合理的措置によっても回避できない場合。
資本事由:本社債の全額または一部が、自己資本比率規制上、その他Tier1資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると発行者が判断した場合。
劣後特約 発行者につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、当該清算手続において、株主に残余財産を分配する前までに弁済等を受けるべきすべての優先債権が全額弁済等を受けたことを条件として発生します。このため、本社債の弁済順位は、一般債権およびTier2資本に係る劣後債務等を含む優先債権に劣後します。
債務免除特約発行者について、損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた場合、発行者は本社債に基づく元利金の全部または一部の支払義務を免除されます。損失吸収事由:発行者が報告または公表した連結普通株式等Tier1比率が5.125%を下回った場合一定の例外あり)。この場合、所要損失吸収額に相当する元金およびこれに応じた利息の支払義務が免除されます。実質破綻事由:内閣総理大臣が預金保険法に基づく特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合。倒産手続開始事由:破産、更生、再生、特別清算等の手続開始決定等がなされた場合。
元金回復特約 損失吸収事由により元金の一部の支払義務が免除されている場合、元金回復事由が生じたときは、金融庁その他の監督当局の確認等を経て、元金回復額に相当する金額について元金の支払義務免除の効力が将来に向かって消滅します。ただし、実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた後は、元金回復事由は生じません。
購入単位 額面100,000,000円以上100,000,000円単位 初回コール 利回り
(年率/税引前)
(現地通貨ベース)
3.386%
(注)初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
購入単価 96.131
受渡日 2026年7月8日
振替機関 株式会社証券保管振替機構 担保または保証に
関する事項
特になし
他の証券との
弁済順位の関係
本劣後債券は、一般の上位債務およびその他の劣後債に劣後し、株式資本の中で最上位の優先株式(今後発行した場合)と実質的に同順位として扱われ、普通株式にのみ優先する。

  1. 格付は、金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない無登録格付業者によるものです。
    無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
参 考 過去データ「みずほフィナンシャルグループ普通株式等Tier1比率」
みずほフィナンシャルグループ普通株式等Tier1比率
※上記のグラフ中の普通株式等Tier1比率(CET1比率)は過去の数値であり、将来のCET1比率の示唆・保証等をするものではありません。
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シミュレーション

本シミュレーションでは、お客さまが本債券を購入される際に必要な資金の概算額や、将来受け取れる利金・償還金の概算額を試算できます。
試算の結果は、あくまで参考情報として提供するものです。実際の購入時受け渡し金額等を確定、保証するものではありませんので、ご注意ください。
ご利用にあたっては、「算出方法および各項目の条件等」および【注意事項】をかならずご確認ください。

商品名

みずほフィナンシャルグループ 第24回任意償還条項付無担保永久社債 2.846%(債務免除特約および劣後特約付)

参考購入単価

96.131 
(2026/7/6時点)

初回コール 利回り

3.386 % (税引前・複利)

購入予定
額面( 円 )

購入額面を入力してください。

(注)半角数字のみ、「,」(カンマ)と通貨単位は入れずにご入力ください。

(100,000,000 円 以上100,000,000円 単位)
(※1)「参考購入為替レート」は、実際の買付時適用為替レートと異なります。お取引に際しては、各通貨ごとに設定された為替スプレッド(手数料)を反映した為替レートが適用されます。為替スプレッドの詳細はこちら

購入可能額面(円)

100,000,000

[1] 概算購入時必要金額

96,313,000

[2] 1回当たり受取予定利金(税引後)

1,133,917

[3] 受取予定利金合計額(税引後)
 ※初回コール日(2035年12月15日)

21,544,423

[4] 受取予定償還金額 (税引前)
 ※初回コール日(2035年12月15日)

100,000,000

[5] 受取予定利金・償還金合計額([3]+[4])
 ※初回コール日(2035年12月15日)

121,544,423

算出方法および各項目の条件等(購入時)

[1] 概算購入時 必要金額
外国債券の購入申込みをご検討いただく際の参考情報として、購入に必要な概算額を円貨、外貨それぞれで試算しております。
※経過利息は掲出している債券の種類にかかわらず、以下の計算方法で算出しています。実際の金額とは異なる場合があります。
数式:額面×利率÷360×経過日数(受渡日−利率起算日)×為替レート
[2]1回当たり受取予定利金額(税引後)
ご入力の額面をもとに、参考購入為替レートを利用して1回あたりの利金(平常時)の受取想定額を計算しております。
[3] 受取予定利金合計額(税引後)
シミュレーション当日に購入し、償還まで保有いただいた場合に受け取れる利金の想定額です。以下の計算方法で算出しています。
数式:[2]1回当たり受取予定金額(税引後)×償還までに受取できる利金の予定回数
※受取予定利金合計額(円貨)は為替レートによって変動いたします。為替が大きく円高に振れた場合など、受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください。
※通常の利払期間より短いタイミングで早期償還がかかる場合には、当該終期利息のみ日数按分により減額して計算しています。
[4] 受取予定償還金額(税引前)
償還まで保有いただいた場合に受け取れる予定の償還金額を「参考利金償還金為替レート」を用いて計算しております。
[5] 受取予定利金・償還金合計額
[3]受取予定利金合計額(税引後)と[4]受取予定償還金額(税引前)を合算した金額です。
    【注意事項】
  • 本シミュレーションは投資判断の参考となる情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
  • 本シミュレーションは、個人のお客さまが店頭取引により債券を買付けた場合を想定しております。
  • 為替レートは随時変動いたします。受取予定利金や受取予定償還金は、為替が大きく円高に振れた場合など、大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください。
  • 利金は税金控除後の金額で、償還金は税金控除前の金額で表示しております。なお、利払い・償還時に適用される税制及び税率等については、今後変更される場合があります。
  • 本シミュレーションにおける税引後の受取予定金額は、端数処理の関係で、必ずしも「外貨受取金額×為替レート=円貨受取金額」とはなりませんのでご了承ください。なお、外国債券の利金・償還金を外貨で受け取られる場合でも、税金の源泉徴収は円貨で行われます。
  • 永久債の場合は、商慣行に従い初回コールでの償還を前提として計算しています。(本シミュレーション期間では、固定利率のみが適用される期間を対象として計算しています。)
口座をお持ちのお客様 口座をお持ちでないお客様

お問い合わせ

債券に関するお問合わせは、下記フリーダイヤルまでお気軽にお問合わせください。

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  • グループ会社提供サービス
  • 西京銀行有価証券担保ローン
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償還乗換為替手数料優遇サービス
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外貨送金手数料全額負担
参考為替レート
※留意事項
参考為替レートは各国中央銀行公表の定点における為替レートであり、実勢レートとは異なり、乖離している場合がありますのでご注意ください。

出所:各国中央銀行
※2026/07/06 8時50分時点

 お取引にあたってのご留意事項について

永久劣後社債の投資に関しての主なリスクについて

※以下は本劣後債券の投資に関する主なリスクであり、リスクを網羅するものではありません。投資判断をされる際には、必ず契約締結前交付書面、証券情報および投資確認書等をご確認ください。

◆金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。

※ 価格変動リスク
償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、発行者の経営状況・財務状況、本社債に付与された格付の状況等により変動する可能性があります。償還前に売却する場合、投資元本を割り込む可能性があります。

※ 信用リスク
本社債には発行者の信用状況の変化によるリスクがあります。経営状況または財務状況の悪化、格下げ等により、利払い、償還、価格および流動性に悪影響が生じる可能性があります。

※ 流動性リスク
本社債の発行時に活発な流通市場は形成されておらず、また、将来形成される保証もありません。希望する時期または条件で売却できない可能性があります。

※ 元利金免除に関するリスク
損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた場合、発行者は本社債に基づく元利金の全部または一部の支払義務を免除されます。免除の対価として発行者の株式その他の有価証券は交付されません。

※ 利払停止に関するリスク
発行者の完全な裁量による任意利払停止または利払可能額制限により、本社債の利息の全部または一部が支払われない場合があります。支払われなかった利息は累積せず、その後支払われることはありません。

※ 償還に関するリスク
本社債は永久社債であり償還期限の定めはありません。発行者の任意償還には金融庁長官の確認等が必要であり、社債権者が償還を求める権利はありません。また、任意償還が行われた場合、予定した将来の利息収入を得られない可能性があります。

※ 劣後性に関するリスク
清算事由が発生し、かつ継続している場合、本社債の元利金支払請求権は、優先債権が全額弁済等を受けたことを条件として効力が発生します。このため、投資元本の全部または一部について支払を受けられない可能性があります。

※ 規制および規制変更に関するリスク
自己資本比率規制、TLAC規制、レバレッジ比率規制その他の規制により、配当、償還、利息支払等が制限される可能性があります。将来の規制変更により、本社債の市場価値や元利金支払に悪影響が生じる可能性があります。

※ 税制変更リスク
本社債の償還金、利息に関する税制またはその解釈・適用・取扱いが変更された場合、社債権者の予定していた元利金収入の額が減少することがあります。この場合でも、発行者は追加的支払を行う義務を負いません。

 無登録格付について

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